初めて自宅を売却するにあたり、何から始めたらいいのかわからない、本当に売れるのか不安と感じる方も多いのではないでしょうか。
一般的には、ほとんどのケースで自宅を売却することが可能で、自宅売却の流れは以下の通りです。
そして次にあげる7つのケースにおいて、自宅を売却することができます。
【自宅を売却できるケース】
>自宅売却で損しないためには不動産一括査定サイト「LIFULL HOME’Sで不動産を査定する」
反対に、今すぐに自宅を売却できないケースは次のような場合が挙げられます。
【今すぐに自宅を売却できないケース】
しかし、今すぐ自宅を売却できないケースでも、手続きを進めることで自宅の売却が可能となることもあります。
そのことを知らずに「自分の自宅は売れないから」と思い込んで諦めてしまうと、売れるチャンスを逃してしまい、住み替えなどやりたかったことが実現できなくなることも考えられます。
そこでこの記事では、自宅売却について、以下のことを詳しく解説します。
この記事を読み、自宅売却についてきちんと理解しておくことで、実際に自宅を売却する際に、安心してスムーズに売却を進められるようになるはずです。
そして、スムーズに自宅を売却することで、住み替えや引っ越しなど、今後の生活をよりよいものにしてくことができるようになるでしょう。
なお、自宅売却の成功を左右する不動産会社選びには無料で利用できる不動産一括査定サイトが役に立ちます。
各不動産会社の査定価格だけでなく、対応も比較・検討することができるので、自分に合った不動産会社が見つけられます。
以下に不動産一括査定サイトの一覧と詳細をご紹介しますので、ぜひ活用してください。
査定額をより正確に出したい場合は、不動産会社1社のみではなく、少なくとも2〜3社まとめて査定を依頼するようにしましょう。
1社だけの査定額だと、相場よりも低い価格で売却して、損をしてしまうかもしれません。
2~3社に依頼すれば、数字を照らし合わせていくらが相場なのかチェックができ、売り出し価格を決める際の参考になります。
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上記の中からあなたのニーズに合った不動産一括査定サイトを選ぶことが大切です。各サイトの特徴や評判を比較し、自分に合ったサービスを利用してみましょう。
不動産売却の流れについて知りたい方は、不動産会社である「アドキャストの公式YouTubeチャンネル」で紹介されている以下の動画を参考にしてください。
※【初心者向け】不動産売却の流れを徹底解説!
自宅を売却できる7つのケース
自宅売却を検討した時、一番最初に気になるのは「自分の自宅は売却できるのか」という点です。
例えば住宅ローンが残っている、まだ居住中である、といった理由で自宅売却ができないのではないかと考えてしまう人もいるのではないでしょうか?
しかし、ほとんどの場合、自宅の売却は可能です。
例えば次のようなケースにおいても、自宅売却ができます。
【自宅を売却できるケース】
それぞれについて詳しくみていきましょう。
自宅を売却できるケース① 住宅ローンが残っている
住宅ローンが残っている自宅でも売却は可能です。
住宅ローンが残っている場合、自宅にはローンを借りている金融機関から「抵当権」がつけられています。
住宅ローンなどを借入する時、購入する土地や建物に対して金融機関がつける権利のこと
抵当権が残っている不動産は、ローンを返済して抵当権を外さなければ買主に所有権を移転できません
しかし、自宅売却の場合は、売却した売買代金で住宅ローンを一括返済することで、抵当権抹消登記と所有権移転登記を行うことができます。
売買代金よりも住宅ローン残高の方が高い場合は、貯金から足りない分を補填して住宅ローンを返済するか、住み替えの場合は次の家のローンと返済途中のローンをまとめる「住み替えローン」を利用するなどの方法で、自宅売却が可能となります。
住み替えローンについて詳しくは「住み替えローンとは?金利・条件・審査を初めてでもわかりやすく解説」も参考にしてください。
自宅を売却できるケース② 居住中である
現在、居住中の自宅であっても売却は可能です。
現在居住中であっても、売却契約を結び、設定した引き渡し日までに自宅を空けておけば問題ありません。
現在住んでいる状態で売却活動を行うことで、
- 内覧にスムーズに対応できる
- 引っ越し先の家賃と現在の住宅ローンを二重に支払う必要がない
といったメリットもあります。
売却で得られる売買代金が確定してから、次の家の購入を検討できる為、予算が立てやすく、購入資金の不安が少ないということもメリットです。
住みながら自宅の売却活動を行うことは効率的だと言えるでしょう。
自宅を売却できるケース③ 売却するけど住み続けたい
老後資金や相続の準備として自宅売却はしたいけれど、今後も住み慣れた自宅に住み続けたいという場合は、リースバックという仕組みを使って売却可能です。
リースバックとは、不動産会社や不動産投資家に自宅を売却した後、購入した相手と賃貸契約を結び、家賃を支払って自宅に住み続けることができるという仕組みです。
自宅売却でまとまった資金を得られる上、そのまま住み慣れた自宅で暮らすことができます。
ただし、自宅を売却した売買代金が住宅ローン残高よりも少ない場合は、リースバックは利用できないため注意が必要です。
自宅を売却できるケース④ 駅から遠い
駅から遠い家は通勤や通学に不便だとして、駅から近い家よりも売却が不利だと言われることがあります。
しかし、駅から遠くても、条件やアピール次第で売却することは可能です。
例えば、以下のようなその他のアピールポイントを最大限に活用することで、売却の可能性を高めることができます。
- 日当たりが良い
- 眺望が良い
- 閑静な住宅街で暮らしやすい
- 駐車場が広い
- 間取りがよい
- 人気の学区である
自宅のよい点を購入希望者に伝えるには、販売戦略が大切です。
まずは仲介契約を結んだ不動産会社と、自宅はどのポイントをアピールするのがよいか考えた上で、チラシや不動産サイトに掲載していくなどして売却できるのです。
自宅を売却できるケース⑤ 自宅で家族が亡くなってしまった
自宅で家族が亡くなった場合でも、売却は可能です。
自宅で人が亡くなった場合、事故物件として売れなくなってしまうのではと不安になる方もいるでしょう。
しかし、老衰や病気によって亡くなった場合は「自然死」として買主に告知する義務はないと、2021年に宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインで国土交通省が公示しました。
【告知義務がない場合とある場合】
告知義務がない | 告知義務がある |
---|---|
・老衰 ・病気によって亡くなった場合 ・浴室での転倒事故や誤飲など日常生活の中での不慮の死 ・すぐに発見された孤独死 | ・殺人 ・自殺 ・事故(日常生活ではあまり起こらない転落事故など) ・長期間放置された孤独死 ・死亡原因が不明な場合 ・火災による死亡 |
告知義務がない、病気や老衰で家族が亡くなった等の場合は、事故物件には該当しないので他の家と同様に売却が可能です。
どれくらいの価格で売れるかは買主次第ですから、まずは不動産会社に売却について相談するのがよいでしょう。
ただし、自然死であっても発見されるまでに時間がかかってしまった場合は告知義務が生じます。
実際にどれくらいの期間がかかったかという明確な基準は定められていませんが、においや汚れが生じてしまったり、警察などが来て近隣住民に知られている場合などは告知しなくてはならない場合もあります。
告知すべきかどうかは、不動産会社に相談の上決定しましょう。
告知義務がある亡くなり方の場合は売却はできますが、心理的瑕疵物件として売却価格が相場の半額ほどになることもあります。
自宅を売却できるケース⑥ 築年数が古い
築年数が古い自宅でも売却は可能です。
木造住宅の場合は築22年、マンションの場合は築47年以上が耐用年数とされており、この年数が過ぎると建物の価値がほぼなくなるとされています。
そのため、木造住宅の場合は築20年、マンションの場合は築40年を過ぎ耐用年数が近づいてくると、古い家として扱われ、売却価格の相場が下がる傾向にあるのです。
しかし、築年数が古いからといって売れないというわけではありません。
耐用年数はあくまで税金の額を決めるために国が定めたものですから、築年数が新しくても家自体がボロボロでは売却価格は下がりますし、逆に築年数が古くても手入れがしっかりされていれば買い手がつくことがあります。
立地などがよければ高く売れる場合もありますし、建物の価値が減っていてもリノベーションを前提として購入を検討する人もいます。
また、古い家やマンションを専門で買い取っている不動産会社もあるため、まずは一括査定サイトなどで不動産会社を探してみるのがおすすめです。
自宅を売却できるケース⑦ 住宅ローンを滞納している
住宅ローンを滞納している場合でも、金融機関と協議し、手続きを行えば自宅を売却することができます。
住宅ローンを支払うことができず、滞納を続けてしまうと、金融機関によって自宅の権利が差し押さえられてしまい、競売にかけられてしまいます。
住宅ローンの滞納が3ヶ月未満の場合は、金融機関の了承がなくても自宅の売却ができます。
ただし、住宅ローンの滞納が3カ月を超えると、金融機関のブラックリストに乗ってしまいます。
ブラックリストに乗った場合は、債権者(ローンを借りている金融機関)に相談し、了承を得ることができれば自宅を売却することが可能です。
また、競売の場合、売却価格が下がってしまう傾向があるため、その前に自宅を売却した方が手元に入る売買代金が多くなることがあります。
住宅ローンの支払いが苦しいと感じた場合は、まず金融機関に相談し、毎月の返済額を減額出来ないかなどの方法を検討した上で、滞納する前に売却などの方法を検討しましょう。
自分で相談することが不安な場合は住宅ローンの滞納専門の不動産業者や金銭問題に強い不動産会社に相談すると一緒に金融機関の対応をしてくれるので心強いです。
以下は金銭問題に強い不動産業者の一覧で、会社名からリンク先へとべます。
相談はどこも無料で行なっていますので、競売になる前にぜひ相談してみてください。
今は自宅の売却をするタイミングではない3つのケース
ほとんどのケースで自宅を売却することができますが、中には売却できない場合や、売却しても大きな損をしてしまう場合もあります。
今は自宅を売却できない、または大きな損をしてしまうのは次のような場合です。
【今は自宅を売却できない・売却しても大きな損をしてしまうケース】
それぞれ詳しくみていきましょう。
相続問題が解決していない
自宅をすぐに売却できないのは、相続問題が解決していない場合です。
自宅の所有者が亡くなった場合、誰がどのように遺産を相続するかという遺産分割行儀が相続人の間で行われます。
遺産分割協議で自宅を誰が相続するかが決まるまで、自宅は相続人全員で共有している状態となります。
遺産分割協議中は、共有している相続人の誰か一人でも売却に同意していなければ、自宅を売却することができないのです。(民法251条)
自宅を売却したい場合は、遺産分割協議をまとめる必要があります。
もし自分たちだけでの話し合いがまとまらない場合は、弁護士などに相談するのもよいでしょう。
共有している所有者が売却に同意していない
自宅を複数人で共有しており、共有者の中で売却に同意していない人がいる場合は、売却すること自体はできても、大きく損をする可能性が高いです。
ひとつの不動産を複数の人で所有している状態を「共有名義」といいます。共有名義の場合、名義人全員が売却に同意しなければ、自宅を売却することはできません。
自分の持分だけを売却することはできますが、自分の持分だけを売却する場合、売買価格は相場よりかなり下がってしまいます。
例えば、自宅売却価格の相場が1000万円の家の持分4分の1を不動産会社に売却する場合、売却価格は250万円ではなく、約10%から30%の範囲である25万円から75万円程になってしまいます。
買い手にとっては一部の持分だけを購入しても、家をさらに別の人に売却したり、リフォームして他の人に貸したりすることはできないため、リスクが高いのです。
一部の持分だけを買い取ってくれる不動産会社も少ないため、自宅を普通に売却して売買代金を分けるより、大きく損をしてしまうと言えます。
名義変更していない
相続した自宅を相続登記せず、名義人が亡くなった人のまま名義変更していない場合も、自宅を売却することはできません。
名義変更とは、法務局に自宅が誰のものなのかを知らせる手続きのことで、亡くなった人から相続した人に書きかえが必要です。
自宅を売却するためには、まず名義変更を行わなくてはなりません。
なぜなら、自宅を売却できるのは名義人だけだからです。
自宅を売却したい場合は、必ず名義変更を行うようにしましょう。
不動産を相続した時の手続きについて詳しく知りたい方は、別記事「不動産相続手続き3つのパターン|具体的な方法、必要書類、費用まで」も参考にしてみてください。
自宅を売却する3つの方法
自分の自宅が売却できるのか、それともできないのかがわかったところで、次に気になるのは実際に売却する方法です。
自宅を売却するには、
の3つの方法があります。
それぞれ詳しくみていきましょう。
自宅売却の方法①不動産会社に仲介してもらう
方法 | 不動産会社を通じて自宅を買いたいという人を探す |
メリット | 売買代金が高くなりやすい |
デメリット | 売却までの期間が長くなりやすい、買い手がつかない可能性がある |
おすすめの人 | なるべく自宅を高く売りたい人、資金繰りや住み替え計画に余裕がある人 |
自宅売却の方法の1つめは、不動産会社による仲介です。
仲介は、不動産会社を通じて買主を探してもらう売却方法です。
不動産会社を通じて買いたい人を探すため、買い手がみつかるまでに時間がかかりますが、他の方法よりも高く売れる可能性があります。
売却までに期間や資金繰りに余裕があり、なるべく高く売りたい人におすすめの方法です。
自宅売却の方法②不動産会社に買取してもらう
方法 | 不動産会社に自宅を買い取ってもらう |
メリット | 短期間で売却できる |
デメリット | 売買代金が安くなる |
おすすめの人 | なるべく早く自宅を売りたい人 |
買取は、不動産会社に自宅を買い取ってもらう方法です。
不動産会社は買い取った自宅を、他の人に売却することで利益を得ることを目的に取引を行います。
買取は不動産会社と交渉して売買契約を結ぶため、仲介よりも短い期間で売却できるのがメリットです。
しかし不動産会社としては買取額と売却額の差額で利益を出すため、仲介よりも売買代金が低くなる傾向にあります。
とにかく早く自宅を売却したいという人には買取がおすすめです。
不動産買取については別記事「不動産買取業社ランキング!おすすめな人や注意点・選び方も解説」をご参照ください。
一括査定サイト名 | 一度の依頼でもらえる査定数 | 提携不動産会社数 | 特徴 |
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自宅売却の方法③自分で買い手を探して売買契約を結ぶ
方法 | 不動産会社を使わず、自分で買い手を探して売却する |
メリット | 仲介手数料や消費税を支払う必要がないためコストが安い |
デメリット | 買い手が見つからないことがある、書類作成など知識がないと難しい |
おすすめの人 | 親戚や知人が購入希望者で、不動産の知識がある人 |
個人売買は、不動産会社を通さず、自分で買い手を探して売買契約を結ぶ方法です。
不動産会社を通さないため、売買手数料や消費税を支払う必要がなく、コストを抑えて自宅売却ができるのがメリットです。
ただし、不動産会社を使わず買い手を探すのは難しく、契約書類の作成なども自分たちで行わなくてはならないため大変です。
不動産売買の知識がない人、なるべくスムーズに手間なく売買したい人は、不動産会社に仲介を依頼するのがよいでしょう。
自宅を売却する場合の基本的な流れ
自宅を売却する場合の基本的な流れは以下の通りです。
それぞれ詳しくみていきましょう。
自宅売却の事前準備を行う
自宅を売却することを決めたら、まずは事前準備を行います。
事前準備として行うことは次の通りです。
【自宅売却のための事前準備】
- 住宅ローン残高を確認する
- 登記事項証明書を用意する
- 自宅の間取り図と地積測量図を用意する
売却する自宅に住宅ローンが残っている場合は、現在の残高を確認します。
住宅ローン残高は、年末に金融機関から送られてくる残高証明書をチェックする、金融機関の窓口で尋ねるなどの方法で確認することができます。
登記事項証明書は、法務局で取得でき、オンラインでの申請が可能です。
参考:法務局|登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です
自宅の間取り図や地積測量図は自宅の価格査定を行うために必要です。
こちらも不動産会社と契約する前にあらかじめ用意しておくと良いでしょう。
自宅の売却価格の相場を調べる
次に自宅の売却価格の相場を調べておきましょう。
自宅の売却価格の相場を調べておくことで、不動産会社に査定を依頼した時、適正な価格かどうかが判断しやすくなります。
売却価格の相場は、レインズマーケットインフォメーションで類似物件の販売価格をチェックする、スーモやLIFULL HOME’Sなどの総合不動産サイトを利用して過去の取引実績から調べる、などの方法があります。
売却価格の相場の調べ方については「家を売却した時の相場はいくら?2023年最新傾向や築年数から解説」の記事も参考にしてみてください。
不動産会社に査定を依頼する
ある程度自宅の売却価格の相場が確認出来たら、不動産会社に査定を依頼します。
売却を検討していることや自宅の情報を伝えた上で、自宅の査定を依頼しましょう。
査定を依頼する不動産会社は、1社だけでなく複数に依頼するのがおすすめです。
複数の不動産会社の中から、査定額や売却活動の内容などで依頼する不動産会社を選びましょう。
1社ごとに査定を依頼するのが大変な場合は、不動産の一括査定サイトに依頼するのがおすすめです。
一括査定サイトなら、一度自宅の情報を入力するだけで、複数の不動産会社から見積もりが届きます。
どの一括査定サイトを選べばいいのかについては別記事「おすすめ不動産一括査定サイト17社の評判や選び方を徹底解説」を参考にしてください。
不動産会社と媒介契約を結ぶ
一括査定サイトなどで届いた査定結果をもとに、どの不動産会社に売却を依頼するのかを決定し、媒介契約を結びます。
媒介契約とは、自宅が売却できた時に不動産会社に支払う仲介手数料の額や、どのような売買活動を行っていくのかなどを決めて結ぶ契約のことです。
媒介契約には「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあります。
それぞれの特徴は次の通りです。
専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
契約できる不動産会社 | 1社のみ | 1社のみ | 複数 |
契約期間 | 3カ月以内 | 3カ月以内 | 規定なし |
レインズへの登録 | 必須義務 | 必須義務 | しなくてもよい |
売買活動の報告義務 | 14日に1回以上行う | 7日に1回以上行う | しなくてもよい |
自分で買い手を探す | 可能 | できない | 可能 |
専任媒介契約、専属専任媒介契約は1社だけと媒介契約を結びます。
売買活動の報告義務があり、積極的に売買活動を行ってもらえるのがメリットです。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と媒介契約を結べます。
複数の不動産会社に売買活動を任せることができますが、専属媒介契約と比べるとあまり売買活動を積極的に行ってもらえない場合が多いのがデメリットです。
自宅の状態や状況に合わせて、媒介契約の種類を選ぶとよいでしょう。
「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムのことで、日本全国の全ての不動産会社が取引を入力している、不動産取引のインフラのようなものです
自宅の売却活動を行う
媒介契約を結んだら、売却のための買い手を探す売却活動を行います。
売却活動は主に不動産会社が行いますが、購入希望者からの質問に答えるのは所有者が行うことが望ましいため、内覧などに立ち合います。
購入希望者から何か質問をされた場合や、物件の良いところなどは、わかりやすく説明しましょう。
また内覧前には掃除と整理整頓を行い、キレイに見せることで売却価格を高くできるようにしましょう。
自宅の売買契約・決済・引き渡し
購入希望者が現れたら、価格交渉を行い、お互いに納得出来たら売買契約を結びます。
売買契約では、主に次のようなものが必要ですので用意しておきます。
【売買契約に必要なもの】
- 身分証明書
- 印鑑証明書
- 権利書か登記識別情報通知
- 収入印紙
- 実印と認印
など
契約は仲介する不動産会社の宅地建物取引士が主導して進めてくれます。
ただし、個人間売買の場合は契約書の作成などをすべて自分たちで行わなくてはなりません。
法律に基づいて正しい書類の作成が求められますから、知識がない場合は不動産会社に仲介してもらうのがおすすめです。
売買契約が完了したら、決められた日時で売買代金が振り込まれ、物件を引き渡します。
売買代金が振り込まれたら住宅ローンを返済し、不動産会社へ仲介手数料の半金、司法書士へ登記費用を支払って取引が完了します。
不動産の売却については別記事「マンション売却の全て!売る時の費用や税金・流れまで徹底解説!」をご参照ください。
確定申告をする
自宅を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は、翌年の2月から3月にかけて確定申告をする必要があります。
譲渡所得にかかる税金の算出に関しては「譲渡所得税・住民税」で紹介しています。
不動産を売却したときの確定申告については、「【完全版】不動産売却の確定申告について|要不要、必要書類、手順」の記事を参考にしてください。
自宅売却に必要な費用は売買代金の6~7%
自宅を売却すると、売買代金が自分の手元に入るイメージだけを持ちがちですが、売却のために支払わなくてはならない費用もあります。
自宅を売却する時にかかる費用は、目安としては売却代金の6~7%です。
例えば自宅が1000万円で売却できた場合、売却にかかる費用は60万円から70万円ほどになります。
自宅売却に必要な費用の内訳は、次の通りです。
【自宅を売却する時にかかる費用一覧】
仲介手数料 | 売却を仲介した不動産会社に支払う手数料 |
印紙税 | 契約書に貼る収入印紙の費用 |
ローンの返済手続き費用 | ローン残高を一括返済するための手数料 |
譲渡所得税 | 売却で利益が出た時に支払う税金 |
それぞれ詳しくみていきましょう。
仲介手数料
仲介手数料は、売買を仲介してくれた不動産会社に支払う手数料です。
仲介手数料はいくらで自宅が売れたかによって変わります。
【自宅を売却した時の仲介手数料】
売却価格 | 仲介手数料 |
---|---|
200万円以下 | (売却価格×5%)+消費税 |
200万円を超え400万円以下の場合 | (売却価格×4%+2万円)+消費税 |
400万円を超える場合 | (売却価格×3%+6万円)+消費税 |
上記の表は仲介手数料の上限を定めたものですが、ほとんどの場合で上限額を支払わなくてはなりません。
例えば1000万円で自宅を売却した場合は、
1000万円×3%+6万円×消費税=39万6千円
を不動産会社に支払います。
不動産会社に支払う仲介手数料について詳しくは別記事「不動産売買の仲介手数料とは?相場や抑えるための4つの選択肢を解説」もご覧ください。
印紙代
印紙代は、売買契約書に貼る収入印紙の費用です。
不動産売買の場合、契約書の金額が10万円を超える場合は、金額に応じた収入印紙を貼らなくてはなりません。
租税特別措置法により、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成された契約書は軽減措置がとられています。
収入印紙の額は次の通りです。
【自宅を売却した時の収入印紙代】
売却価格 | 本来の税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
例えば1000万円で自宅を売却した場合は、令和6年3月31日までであれば5千円の収入印紙が必要です。
印紙代は売主と買主で折半しますので、半額の2,500円を準備しておきましょう。
住宅ローンの返済手続きにかかる費用
自宅売却時に住宅ローンの残高があった場合は、ローンを一括返済するための手続きにかかる費用が必要です。
売却時にすでに住宅ローンを完済していた場合は、こちらの費用は必要ありません。
ローンの返済手続きに必要な費用は、
- 抵当権抹消費用
- 司法書士への報酬(抵当権抹消を依頼した場合)
- 金融機関に支払う事務手数料
の3つです。
抵当権抹消費用は、住宅ローンを借りた時に金融機関に設定された抵当権を消す費用で、不動産1件につき1000円かかります。
抵当権抹消の手続きを司法書士に依頼した場合は、司法書士への報酬として5000円から2万円支払います。
抵当権抹消の費用については別記事「抵当権の抹消費用をケース別に解説|自分か司法書士、どちらでやる?」も参考にしてください。
金融機関に支払う事務手数料は、住宅ローンを一括返済した時に支払う手数料です。
手数料は金融機関によって異なりますが、みずほ銀行の場合、インターネットバンキングを利用した場合は手数料は無料、窓口で行った場合は33,000円を支払います。
参考:手数料一覧(みずほダイレクト)
参考:手数料一覧(インターネット支店)
譲渡所得税・住民税
自宅を売却した時に、購入した時よりも高く売却でき「利益」が出た場合は、譲渡所得税と住民税を支払います。
譲渡所得は、
自宅の売却価格-(自宅の取得価格+売却にかかった費用)
で計算します。
つまり、いくら高い金額で売却できたとしても、売却価格よりも自宅を取得したときの費用が高ければ、譲渡所得税や住民税は支払わなくてもよいのです。
一般的に建物の価値、価格は年数が経てば経つほど下がるため、譲渡所得が出ることは少ないのですが、区画整理などで地価が上がった場合などは譲渡所得が出ることもあります。
譲渡所得があった場合の税率は、自宅を所有していた期間が5年以下か、5年を超えるかで変わります。
それぞれの税率は次の通りです。
【自宅を売却したときの譲渡所得にかかる税率】
種類 | 自宅の所有期間 | 税率 |
---|---|---|
短期譲渡所得 | 所有期間5年以下 | 39.63%(所得税 30.63% 、住民税 9%) |
長期譲渡所得 | 所有期間5年を超える | 20.315%(所得税 15.315% 、住民税 5%) |
自宅売却までにかかる期間の目安は3ヶ月から6ヶ月ほど
自宅を売却するのにかかる期間の目安は、売却をスタートさせてから3ヶ月〜6ヶ月ほどです。
これは、不動産会社と媒介契約を結び、自宅の情報をレインズに掲載してからかかる期間を想定しています。
ただし、これは不動産会社で言われているおおまかな目安であり、必ず6ヶ月以内に自宅が売却できるというわけではありません。
条件がよく、価格が相場より安い物件は売り出してすぐに売却できますし、条件が悪く、価格が相場よりも高い物件は、半年たっても売れ残ってしまう可能性もあります。
売却開始から売却できるまでの期間が長ければ、それだけ固定資産税などの自宅の維持費用がかかり、住み替えなど今後の計画にも影響が出てしまいます。
そのため、自宅を売却する時は、なるべく6ヶ月以内に売却できるよう、不動産会社と相談の上、価格や売り出し方法などを考えていくと良いでしょう。
自宅をなるべく高くスムーズに売るなら一括査定サイトの利用がおすすめ!
これまで自宅の売却について知っておきたいことを順に解説してきましたが、自宅を売却する時は、なるべく高く、スムーズに売却したいものですよね。
自宅をなるべく高く、スムーズに売却するなら、一括査定サイトの利用がおすすめです。
その理由2つを順に解説していきます。
それぞれ詳しくみていきましょう。
複数の不動産会社の中から自分にあった会社が探せる
不動産一括査定サイトがおすすめの理由の1つは、複数の不動産会社の中から自分に合った会社を探すことができるという点です。
自宅の売却の仲介は、1社の不動産会社と専任媒介契約を結ぶことが一般的です。
しかし、1社だけに自宅の売却活動を任せると、契約した不動産会社が売却活動を行ってくれない場合、自宅が売れ残ってしまう可能性が高くなってしまいます。
自宅をなるべく高く、スムーズに売却するには、不動産会社選びがとても重要になるのです。しかし、不動産会社は数多くあるため、自分に合ったところを探すのは大変です。
一括査定サイトなら、一度に多くの不動産会社から査定金額が送られてきます。
その中から気になる不動産会社を選んで、売却活動などをどのように行うのかを問い合わせることができるため、不動産会社選びがスムーズになるでしょう。
大切な自宅の売却を任せる不動産会社をスムーズに選びたいなら、一括査定サイトがおすすめなのです。
複数社の査定を受けることで相場がわかる
一括査定サイトがおすすめの理由の2つめは、複数社の査定を受けることで、自宅の売却価格の相場がわかるという点です。
自宅売却において、価格設定はとても重要なポイントです。
価格を相場より高い金額にしてしまうと売れ残る可能性が高くなりますが、一方で、低すぎても本来なら得られた売買代金よりも少ない額しか手元に入らず、損をしてしまいます。
価格の相場の見極めは、自宅売却時にはとても重要なポイントとなるのです。
自宅の売却価格の相場を知るには、一括査定サイトがとてもおすすめです。
査定サイトでは、一度の情報入力で、複数の不動産会社から査定をもらうことができます。
査定額の最高額や最低額、平均額をチェックすることで、自宅の適正な相場を見極めることが可能です。
自宅売却を行うなら、まず一括査定サイトに登録し、自宅の査定を受けてみてはいかがでしょうか。
【おすすめの一括査定サイト】
サイト名 | 特徴 |
---|---|
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まとめ
この記事では自宅の売却についてご紹介しました。
自宅の売却は、ほとんどの場合で可能です。
【自宅を売却できるケース】
ただし、相続がまだまとまっていない、名義変更していないなどの理由で売却できない場合もあります。
【今すぐに自宅を売却できない・売却しても大きな損をしてしまうケース】
自宅が売却できないケースであっても、相続問題を解決する、名義変更を行う、共有している所有者に同意を得るなどの方法で、売却を可能にすることが可能です。
自宅を売却するにはさまざまな手続きや費用がかかりますが、売却を行うことで住み替えや老後資金の準備など、これからの生活を変えることに繋がります。
この記事を参考に、なるべく高くスムーズに自宅を売却する未来にお役立てください。
査定額をより正確に出したい場合は、不動産会社1社のみではなく、少なくとも2〜3社まとめて査定を依頼するようにしましょう。
1社だけの査定額だと、相場よりも低い価格で売却して、損をしてしまうかもしれません。
2~3社に依頼すれば、数字を照らし合わせていくらが相場なのかチェックができ、売り出し価格を決める際の参考になります。
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