土地の売買には、登記簿に記載されている面積から価格を決める「公簿売買」と、土地を実際に測量して価格を決める「実測売買」の2つの契約方式があります。
土地売却・土地購入の一般的な手順は次のとおりです。
売却の場合 | ||
---|---|---|
手順 | 期間の目安 | |
STEP1 | 土地家屋調査士に測量を依頼する | 約1~3ヵ月 |
STEP2 | 不動産会社に土地の査定を依頼する | 約1週間 |
STEP3 | 査定結果が問題なければ、不動産会社と媒介契約を結ぶ | 約1~3ヵ月 |
STEP4 | 売却活動を始める | |
STEP5 | 買い手との条件や価格の交渉が完了したら売買契約を結ぶ | 約1ヵ月 |
STEP6 | 決済して買い手に土地を引き渡す |
購入の場合 | ||
---|---|---|
手順 | 期間の目安 | |
STEP1 | 買いたい土地を探す | 人によって異なる |
STEP2 | 買いたい土地が見つかったら不動産会社に買付証明書を提出する | 約1週間~10日 |
STEP3 | 住宅ローンで購入する場合は事前審査を受ける | 約1日~1週間 |
STEP4 | 売り手と条件や価格の交渉が完了したら売買契約を結ぶ | 約1ヵ月 |
STEP5 | 決済して売り手から土地を受け取る |
土地の売却相場は、国土交通省が運営する「土地総合情報システム」内の「不動産取引価格情報検索」で確認できます。
土地の売買で所有期間が5年以下の場合は約40%、5年超の場合は約20%の税率が適用されます。
所有期間は譲渡した年の1月1日現在で判断されます。
この記事では、土地の売却・購入の手順や売買の際にかかる費用、発生する税金の種類、必要な書類などについて詳しく解説します。
土地売買の全体像を把握することで、安心して取引を進められるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。
査定額をより正確に出したい場合は、不動産会社1社のみではなく、少なくとも2〜3社まとめて査定を依頼するようにしましょう。
1社だけの査定額だと、相場よりも低い価格で売却して、損をしてしまうかもしれません。
2~3社に依頼すれば、数字を照らし合わせていくらが相場なのかチェックができ、売り出し価格を決める際の参考になります。
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「【公式】不動産査定・売却なら「イエウール」の公式YouTubeチャンネル」で土地売買について紹介している動画も参考にしてください。
※【記事要約】土地売却するなら何が必要?売る流れやかかる税金。高く売るコツとは
【6STEP】土地を売却する場合の流れ

まず最初に土地を売却する際の流れを、6つのステップに分けて解説していきます。
それぞれのステップで、何をするのかや何が必要なのか、どのくらいの期間がかかるのかなど説明しているので、参考にしてください。
購入する場合の流れが知りたい場合は「1-2.【4STEP】土地を購入する場合の流れ」から読み進めてください。
【土地売買の手順】
売却の場合 | ||
---|---|---|
手順 | 期間の目安 | |
STEP1 | 土地家屋調査士に測量を依頼する | 約1~3ヵ月 |
STEP2 | 不動産会社に土地の査定を依頼する | 約1週間 |
STEP3 | 査定結果が問題なければ、不動産会社と媒介契約を結ぶ | 約1~3ヵ月 |
STEP4 | 売却活動を始める | |
STEP5 | 買い手との条件や価格の交渉が完了したら売買契約を結ぶ | 約1ヵ月 |
STEP6 | 決済して買い手に土地を引き渡す |
STEP1. 土地家屋調査士に測量を依頼する
まずは土地の境界線がどこかを明確にするため、土地家屋調査士に測量を依頼します。土地家屋調査士は、最寄りの都道府県の土地家屋調査士会のwebサイトから探しましょう。
手元に以前測量した際の測量図がある場合や、郊外や山林の土地を売却する場合は、測量を行わなくても問題ありません。市街地の土地を売却する予定で、手元に測量図がない場合は、売却する前に測量をしておく方が無難でしょう。
というのも市街地の土地は単価が高く、売却後に少しでも境界線が異なることが発覚すれば、買い手だけでなく隣地の所有者も巻き込んでのトラブルに発展する可能性があるからです。
測量を依頼する場合、以下の書類を事前に揃えておきましょう。
- 公図
- 全部事項証明書
- 地積測量図
測量には約1~3か月ほどかかるため、市街地の土地を売却する予定で、手元に測量図がない場合は、余裕を持って土地家屋調査士に測量を依頼しましょう。
STEP2. 不動産会社に土地の査定を依頼する
土地の測量が完了したら、不動産会社に土地の査定を依頼します。
不動産会社を探す際は、「おすすめ不動産一括査定サイト17社の評判や選び方を徹底解説」を参考にしてください。
不動産査定には情報だけを基に査定する机上査定と、実際に現地を訪れて査定する訪問査定がありますが、売却する予定であれば、訪問査定を依頼しましょう。
実際に現地で調査してもらうことで、周辺環境や利便性など細かい部分まで、査定価格に反映できるからです。訪問査定に必要な書類は、以下を参考にしてください。
- 公図
- 全部事項証明書
- 測量図
- 登記権利証もしくは登記識別情報
- 身分証明書
- 印鑑登録証明書
訪問査定自体は数時間で終わることが多いですが、結果が届くまで約1週間ほどかかることを、念頭に置いておきましょう。
STEP3. 査定結果が問題なければ、不動産会社と媒介契約を結ぶ
査定金額や売り出し価格など、査定結果の根拠が明確で納得できる内容であれば、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産を売買するにあたって、不動産会社に買い手との仲介に入ってもらう契約のことです。以下のように契約の種類が3種類あるため、自身の希望に合った契約を結びましょう。
【媒介契約の種類】
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
複数の不動産会社との 同時契約 | 〇 | ✕ | ✕ |
自身が見つけた購入希 望者との直接取引 | 〇 | 〇 | ✕ |
それぞれの契約がおすすめな人は、以下を参考にしてください。
- 一般媒介契約:「土地を売却できるチャンスが多い方がいい」といった人
- 専任媒介契約:「複数社とやり取りするのは面倒だが、もし土地が高く売れるなら直接取引も行いたい」といった人
- 専属専任媒介契約:「なるべく面倒なことは避け、すべてを1社に任せたい」といった人
また媒介契約を結ぶ際には、以下の書類が必要になります。
- 測量図
- 身分証明書
どのような条件で土地を売却するのかや、成約した場合の不動産会社への報酬はいくらかなどの契約内容が記載された書面を渡されるので、よく目を通した上で契約を結びましょう。
STEP4. 売却活動を始める
不動産会社と媒介契約を結んだら、売却活動を開始します。といっても不動産会社が土地を売却するために動いてくれるため、自身で一から何かをするといったことはありません。
不動産会社が行う売却活動としては、以下のような活動が挙げられます。
- 不動産会社の間で土地や物件の情報を共有するネットワークシステム「レインズ」に土地を登録
- 新聞の折り込みちらしなどを作成して、ポスティング
- 自社の不動産サイトや不動産情報誌に、土地の情報を掲載
- 希望者がいれば、土地の見学案内
- 購入希望者との価格や条件の交渉や調整
売却活動では上記のように、さまざまな媒体で紹介するなど、多くの人に土地の情報を知ってもらう機会を増やすほか、購入希望者が現れた場合は、不動産会社が間に入って交渉や調整を行います。
土地の売却情報を公にしてから実際に購入希望者が現れるまでの期間は、ケースによってバラバラですが、約1~3ヵ月以上はかかると考えておきましょう。
STEP5. 買い手との条件や価格の交渉が完了したら売買契約を結ぶ
買い手との条件や価格の交渉が完了したら、売買契約を結びましょう。売買契約は、以下のような順番に沿って進んでいきます。
- 重要事項説明書の確認:宅地建物取引業者が土地の内容や売買の条件、支払い方法などについて記載された書類をもとに重要事項を説明するので、内容に不備がないか確認する。
- 2. 売買契約書へ署名・捺印:合意された売買条件をもとに、土地の情報や売り手・買い手の氏名などが記載された売買契約書が作成されるので、内容に不備がなければ、署名・捺印する。
- 3. 手付金の受領:売買契約が成立した証明として、買い手から手付金を受け取る。
売買契約の際には、以下が必要となります。
- 身分証明書
- 実印
- 印鑑登録証明書
- 収入印紙
- 不動産仲介手数料の半金(※)
- 住民票
- 振込先の銀行口座が分かるもの
- 土地登記済権利証か登記識別情報
- 全部事項証明書
- 固定資産税・都市計画税納税通知書
※不動産会社によって一括で支払う場合と、半額ずつ支払う場合があります
売買契約後に契約に反する事象があった場合は、違約金が発生したりトラブルに発展したりする可能性があります。契約書をしっかり確認するのはもちろんのこと、気になる点などあれば、不動産会社に必ず聞いて解決しておきましょう。
STEP6. 決済して買い手に土地を引き渡す
買い手と売買契約を結んだら、決済して買い手に土地を引き渡せばすべて完了です。決済と土地の引き渡しは同時に行われることが多く、売買契約を結んでから約1ヵ月以内に行われます。
決済では 買い手から手付金を差し引いた金額を受領するほか、不動産会社へ仲介手数料の残りを支払います。当日、必要なものは以下を参考にしてください。
- 実印
- 不動産仲介手数料の半金
土地を売却するまでのステップは、以上です。
【5STEP】土地を購入する場合の流れ

ここでは土地を購入する際の流れを、5つのステップに分けて解説していきます。
それぞれのステップで、何をするのかや何が必要なのか、どのくらいの期間がかかるのかなど説明しているので、参考にしてください。
以下でステップごとに説明していきます。
【土地売買の手順】
購入の場合 | ||
---|---|---|
手順 | 期間の目安 | |
STEP1 | 買いたい土地を探す | 人によって異なる |
STEP2 | 買いたい土地が見つかったら不動産会社に買付証明書を提出する | 約1週間~10日 |
STEP3 | 住宅ローンで購入する場合は事前審査を受ける | 約1日~1週間 |
STEP4 | 売り手と条件や価格の交渉が完了したら売買契約を結ぶ | 約1ヵ月 |
STEP5 | 決済して売り手から土地を受け取る |
STEP1. 買いたい土地を探す
土地を購入してみたいけど、まだ買いたい土地の目星を付けていない場合は、買いたい土地を探すところからスタートしましょう(もし買いたい土地がすでに決まっている場合は、STEP2から読み進めてください)。
土地を探す場合は、予算や地域をある程度、決めた上で探し始めます。
土地を探す方法としては、土地の情報誌を見たり、実際に気になる地域に訪れて空地などを探したりといった方法がありますが、一番は、不動産会社が運営している土地検索サイトの活用がおすすめです。
土地検索サイトを活用すれば、一番効率的かつ、さまざまな土地の情報を知ることができます。
おすすめの土地検索サイトは、「土地探しサイトのおすすめ7選|本当に使えるサイトを厳選して紹介」の記事を参考にしてください。
STEP2. 買いたい土地が見つかったら不動産会社に買付証明書を提出する
買いたい土地が見つかったら、不動産会社を通して売り手に買付証明書を提出しましょう。買付証明書とは、不動産会社や売り手に対して、「この土地を買いたいです」と購入の意思を示すための書類です。
書式は決まっておらず、たいていは不動産会社がテンプレートを用意しているので、自身で用意する必要はありません。以下のような内容を記載します。
- 個人情報(氏名や住所、勤務先、年収など)
- 購入を希望している土地の情報
- 購入希望金額
- 契約希望日、引き渡し希望日 など
法的な効力は持っておらず、途中で撤回することができますが、売り手も同様に、条件などに折り合いがつかなければ断ることができます。買付証明書を提出したからといって、絶対に購入できるわけではない点は、注意してください。
買付証明書が受理され土地を購入できることがほとんど確定した場合、契約するまでの期間としては、約1週間~10日見ておくと良いでしょう。
STEP3. 住宅ローンで購入する場合は事前審査を受ける
もしマイホームを建てるための土地として購入するかつ、住宅ローンを組んで購入したい場合は、住宅ローンの事前審査を受けましょう。自己資金で購入する場合は、STEP3へ進んでください。
住宅ローンは通常、土地だけを購入する場合は利用できませんが、今後、購入した土地にマイホームを建てる場合のみ、融資を受けられる金融機関もあります。利用できる融資は、以下2つです。
- 土地先行融資:先に土地部分の購入金額を借り入れできる融資
- つなぎ融資:住宅ローンの借り入れ開始までに、土地の購入費用や着工金など必要となるお金を立て替えてもらえる融資
上記2つの融資を受ける場合、必要な書類は金融機関によって異なるため、各金融機関のホームページで確認してください。なお住宅ローンの事前審査は、約1日~1週間かかります。
STEP4. 売り手と条件や価格の交渉が完了したら売買契約を結ぶ
売り手と条件や価格の交渉が完了したら、売買契約を結びましょう。売買契約は、以下のような順番に沿って進んでいきます。
- 重要事項説明書の確認:宅地建物取引業者が土地の内容や売買の条件、支払い方法などについて記載された書類をもとに重要事項を説明するので、内容に不備がないか確認する。
- 売買契約書へ署名・捺印:合意された売買条件をもとに、土地の情報や売り手・買い手の氏名などが記載された売買契約書が作成されるので、内容に不備がなければ、署名・捺印する。
- 手付金の受け渡し:売買契約が成立した証明として、売り手に手付金を受け渡す。
売買契約の際には、以下が必要となります。
- 身分証明書
- 実印
- 印鑑登録証明書
- 手付金
- 不動産仲介手数料の半金(※)
- 固定資産税・都市計画税の清算金
- 収入印紙
- 住民票
※不動産会社によって一括で支払う場合と、半額ずつ支払う場合があります
売買契約後に契約に反する事象があった場合は、違約金が発生したりトラブルに発展したりする可能性があります。契約書をしっかり確認するのはもちろんのこと、気になる点などあれば、不動産会社に必ず聞いて解決しておきましょう。
STEP5. 決済して売り手から土地を受け取る
売り手と売買契約を結んだら、約1か月以内に決済と土地の受け取りが行われます。流れとしては以下の通りです。
- 売り手に手付金を差し引いた土地代を支払う
- 不動産会社へ仲介手数料の半金を支払う
- 法務局にて土地の所有権移転登記を行う
当日、必要なものは以下を参考にしてください。
- 実印
- 手付金を差し引いた土地の代金
- 不動産仲介手数料の半金
- 所有権移転登記費用
土地の所有権移転登記の手続きは複雑なため、司法書士が代理で行うケースが一般的です。不動産会社が紹介してくれる場合もあるので、相談してみましょう。
土地を購入するステップは、以上です。
土地を売買する際にかかる費用
ここでは土地を売買する際にかかる費用を、それぞれ紹介します。
土地を売却する場合にかかる費用を知りたい場合は「2-1.土地を売却する場合にかかる費用」を、土地を購入する場合にかかる必要を知りたい場合は「2-2.土地を購入する場合にかかる費用」に進んでください。
土地を売却する場合にかかる費用
ここでは土地を売却する場合にかかる費用を、紹介していきます。
【土地売却時の費用一覧】
費用項目 | 必須かどうか | 費用の目安 |
---|---|---|
測量費用 | 〇 | 約35~80万円 |
不動産仲介手数料 | 〇 | ・200万円以下の金額:取引額の5.5% ・200万円を超え400万円以下の金額:取引額の4.4% ・400万円を超える金額:取引額の3.3% |
住宅ローン返済費用 | 住宅ローンが残っている場合 | ・返済額:返済残高によって異なる ・一括返済手数料:約3万円 |
抵当権抹消登記費用 | 住宅ローンなど金融機関からの借り入れによって土地を購入している場合 | ・自身で行う場合:不動産1つにつき1,000円 ・司法書士へ手続きを依頼する場合:上記金額+約1~1万5千円 |
建物解体費用 | 売却する土地に建物が建っており、解体する必要がある場合 | ・木造:約3~5万円/1坪 ・鉄骨造:約4~7万円/1坪 ・鉄筋コンクリート造:約6~8万円/1坪 |
安く抑えられる費用に関しては、安く抑える方法も簡単に説明しているので、参考にしてください。以下で1つずつ説明していきます。
測量費用
土地を売却する場合、測量費用が発生します。土地の正確な価格を算出するにあたって、その土地の面積や隣地との境界線を明確にするのに、測量する必要があるからです。
測量方法は、現況測量と確定測量の2種類があり、土地を測量する場合は、確定測量を依頼するのが一般的でしょう。確定測量を依頼する場合、費用相場は約35~80万円です。
売却する土地に隣接しているすべての土地との境界がどこなのか、土地家屋調査士や隣接している土地の所有者が立ち合いのもと、確認していく測量方法。
このように土地を売却する場合は、土地の正確な価格を算出する必要があるため、測量費用がかかります。
測量費を安く抑えたい場合は、以下2つの方法を参考にしてください。
- 買い手と合意の上、測量なしで売却する:もし隣接地も自身の所有する土地であったり、他の住宅と距離があって境界線によるトラブルが起こりにくい場合は、買い手と合意の上で、測量なしで売却することも可能。
- 買い手に費用の一部を負担してもらう:測量費の負担に関して、絶対に売り手が負担するといったルールや法律は定められていないため、買い手との交渉次第では、測量費の一部を負担してもらうことも可能。
不動産仲介手数料
不動産会社を仲介して土地を売却する場合、不動産仲介手数料がかかります。購入する側だけでなく売却する側も仲介手数料がかかるため注意してください。
手数料の金額は、宅地建物取引業法によって上限が定められており、不動産会社はそれぞれ決められた範囲内で手数料額を定めています。以下は宅地建物取引業法によって定められている上限です。
【不動産売買における仲介手数料の上限額】
取引額 | 仲介手数料の上限額 |
---|---|
200万円以下の金額 | 取引額の5.5% |
200万円を超え400万円以下の金額 | 取引額の4.4% |
400万円を超える金額 | 取引額の3.3% |
たとえば上記の上限額を採用している不動産会社で、2,000万円の土地を売却した場合、不動産仲介手数料は以下の通りになります。
①200万円×5.5%=110,000円
②(400万円-200万円)×4.4%=88,000円
③(2,000万円-400万円)×3.3%=528,000円
合計:①+②+③=726,000円
このように不動産会社を仲介して土地を売却する場合は、不動産仲介手数料がかかります。
住宅ローン返済費用
もし住宅ローンなど金融機関からの借り入れによって土地を購入しており、その土地を売却する場合は、住宅ローンの返済費用がかかります。
住宅ローンで購入した土地を売却する場合、残りの返済額をすべて繰り上げて、清算する必要があるからです。
返済費用はそれぞれの借入金額や残高によって異なりますが、別途で手数料がかかる場合もあります。手数料は金融機関によって異なりますが、約3万円ほどが相場です。
このように住宅ローンで土地を購入している場合は、土地の売却時にローンを一括返済する必要があるため、注意してください。
抵当権抹消登記費用
もし住宅ローンなど金融機関からの借り入れによって土地を購入しており、土地の売却時にローンを一括返済した場合、抵当権抹消登記費用が発生します。
住宅ローンなど金融機関からの借り入れする場合、金融機関側が担保として土地や建物といった不動産に設定する権利のこと。もし金融機関にお金が返済されない場合、金融機関は該当の不動産を売却してお金を回収できる。
抵当権はローンを完済したからといって、勝手に抹消されることはなく、自身で抹消手続きを行う必要があるので忘れずに手続きしましょう。抹消手続きの費用は以下の通りです。
- 自身で行う場合:不動産1つにつき1,000円
- 司法書士へ手続きを依頼する場合:上記金額+約1~1万5千円
このように住宅ローンなどを利用して土地を購入している場合は、抵当権抹消登記の手続きが必要となるため、費用がかかります。
建物解体費用
もし売却する土地に建物が建っており、解体する必要があれば、建物解体費用が発生します。
建物が新築であったり、買い手から建物ごと買い取りたいといった希望があれば、解体する必要はありませんが、建物の老朽化が進んでいるなどマイナスの要素が大きいようであれば、解体しておいた方がよいでしょう。
費用は建物の構造や面積、解体工事を行いやすい立地かどうかなどの条件で異なってきます。たとえば以下は構造別の費用相場です。
【構造別の解体費用相場】
建物の構造 | 1坪あたりの解体費用相場 |
---|---|
木造 | 約3~5万円 |
鉄骨造 | 約4~7万円 |
鉄筋コンクリート造 | 約6~8万円 |
たとえば木造で面積が40坪の建物を解体する場合は、約120~200万円ほど、解体費用がかかります。このようにケースによっては建物を解体する費用が発生するので、念頭に置いておきましょう。
建物解体費用を安く抑えたい場合は、以下2つの方法を参考にしてください。
- 自身で行えることは事前に行う:たとえば雑草の処理や庭に生えている木の伐採、建物内に残っている家具などの処分は自身でもできるので、事前に済ませておく。
- 自治体の補助金制度を活用する:自治体によっては、一定期間使用されていない空き家の解体費や、倒壊の恐れがある建物の解体費に補助金を出している場合もあるので、条件に当てはまる場合は補助金制度を活用してみる。
土地を購入する場合にかかる費用
ここでは土地を購入する場合にかかる費用を、紹介していきます。
【土地購入時の費用一覧】
費用項目 | 必須かどうか | 費用の目安 |
---|---|---|
不動産仲介手数料 | 〇 | ・200万円以下の金額:取引額の5.5% ・200万円を超え400万円以下の金額:取引額の4.4% ・400万円を超える金額:取引額の3.3% |
住宅ローン手数料 | 住居用建物を建てる場合 | ・定額型の場合:0~約30万円 ・定率型の場合:借入額の1.1~2.2% |
所有権移転登記費用 | 〇 | ・手続きにかかる費用:約1~2万円 ・司法書士への代行報酬:約3~8万円 |
農地転用費用 | 農地を購入して別の 用地として使う場合 | ・許可申請の場合:6~数十万 ・届出の場合:約3~7万円 |
地盤調査費用 | 建物を建てる場合 | ・SWS試験(小規模な建物が対象):約5万円 ・ボーリング調査(中規模~大規模な建物が対象):約25~30万円 |
インフラ整備費用 | 建物を建てる予定があり、 インフラが整っていない場合 | ・上水道(給水)の新規引き込み料:約50~150万円 ・下水道(排水)の新規引き込み料:0~約100万円 ・都市ガスの新規引き込み料::0~約50万円 |
安く抑えられる費用に関しては、安く抑える方法も簡単に説明しているので、参考にしてください。以下で1つずつ説明していきます。
不動産仲介手数料
不動産会社を仲介して土地を購入する場合、不動産仲介手数料がかかります。
不動産仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限が定められており、不動産会社はそれぞれ決められた範囲内で手数料額を定めています。以下は宅地建物取引業法によって定められている上限です。
【不動産売買における仲介手数料の上限額】
取引額 | 仲介手数料の上限額 |
---|---|
200万円以下の金額 | 取引額の5.5% |
200万円を超え400万円以下の金額 | 取引額の4.4% |
400万円を超える金額 | 取引額の3.3% |
たとえば上記の上限額を採用している不動産会社で、2,000万円の土地を購入した場合、不動産仲介手数料は以下の通りになります。
①200万円×5.5%=110,000円
②(400万円-200万円)×4.4%=88,000円
③(2,000万円-400万円)×3.3%=528,000円
合計:①+②+③=726,000円
このように不動産会社を仲介して土地を購入する場合は、不動産仲介手数料がかかります。
住宅ローン手数料
もし購入した土地に住居用の建物を建てる際、住宅ローンで借り入れする場合は、住宅ローンの手数料がかかります。毎月のローン返済金とは別途で、住宅ローンを契約する際に支払う必要があるため、注意してください。
手数料には金額が一律の「定額型」と、借入金額によって金額が変わる「定率型」の2種類があり、相場は以下の通りです。
- 定額型の場合:0~約30万円
- 定率型の場合:借入額の1.1~2.2%
なお金融機関によっては上記の手数料だけでなく、保証料も発生する場合があるので、住宅ローンを利用する際は、各金融機関で事前に確認してください。
このように購入した土地に住居用の建物を建てる際、住宅ローンで借り入れする場合は、毎月のローン返済金とは別途で住宅ローンの手数料がかかることを念頭に置いておきましょう。
所有権移転登記費用
土地を購入する場合、所有権移転登記費用もかかります。所有権移転登記は、土地や建物といった不動産の所有者が変更された場合に、法務局で行う手続きのことです。
所有権移転登記は、購入した土地が自分のものであることを法的に示すための手続きなので、速やかに行う必要があります。なお、複雑な手続きのため、司法書士に依頼して行うのが一般的です。
費用相場は、以下を参考にしてください。
- 手続きにかかる費用:約1~2万円
- 司法書士への代行報酬:約3~8万円
このように土地を購入する場合は土地を受け取って終わりではなく、所有権移転登記をする必要があるため、費用がかかります。
農地転用費用
もし農地を購入して、住居用の建物や駐車場、太陽光発電所を建てるなど、別の用途として使う場合は、農地転用費用がかかります。
農地を転用する場合、許可申請もしくは届出が必要となり、たいていは行政書士に依頼するケースが多いです。行政書士に依頼した場合の、費用相場は以下を参考にしてください。
- 許可申請の場合:6~数十万
- 届出の場合:約3~7万円
このように農地を別の用地に変更する場合は、費用が必要となります。
地盤調査費用
もし購入した土地に建物を建てる場合は、地盤調査費用もかかります。
地盤調査は建物を新しく建てる際には必須です。もし軟弱な地盤の場合、地震などの災害時に液状化するほか、家自体が傾く可能性があり、安全な建物を建てるために欠かせません。
調査方法としては、SWS試験とボーリング調査といった方法の2種類が一般的で、以下のように採用される場面や金額が異なります。
【地盤調査の相場】
地盤調査方法 | 採用されるケース | 費用相場 |
---|---|---|
SWS試験 | 一戸建てなど比較的、小規模な建物を建てる場合 | 約5万円 |
ボーリング調査 | 鉄筋コンクリート造や鉄骨造のマンションなど中規模~大規模な建物を建てる場合 | 約25~30万円 |
このように、もし購入した土地に建物を建てる場合、地盤調査費用は必ずかかるため、注意しましょう。
インフラ整備費用
もし購入した土地に建物を建てる際に、その土地に上下水道やガスなどのインフラが整備されていない場合は、インフラを整備するための費用がかかります。
上下水道がすでに整備されているかは、各地方公共団体の窓口に、都市ガスの整備に関しては、その地域のガス会社に問い合わせてください。
新しく整備する必要がある場合は、以下の金額がかかります。
- 上水道(給水)の新規引き込み料:約50~150万円
- 下水道(排水)の新規引き込み料:0~約100万円
- 都市ガスの新規引き込み料::0~約50万円(※)
※一般的な戸建ての都市ガスの引き込み費用は、ほとんどの場合が無料
なお、受水槽や浄化槽などを設置する場合は、別途で料金がかかります。このように購入した土地に建物を建てる際、インフラが整備されていない場合は、費用がかかるので注意してください。
インフラ整備費用を安く抑えたい場合は、以下2つの方法を参考にしてください。
- すでにインフラが整備されている古い建物付きの土地を購入する:建物の解体費が別途で発生するが、古い建物付きの土地の販売価格は安いケースが多い。建物にはたいていインフラが整備されているので、上記のような土地を購入すれば、インフラ整備代は0円で済む。
- アスファルトが分厚い道路が近くにある土地は購入を避ける:水道を引き込むには道路下に通っている配管と、建物内に設置する配管をつなげるため、道路を掘る必要がある。道路のアスファルトが厚ければ厚いほど、工事費用もかさむため、最初からアスファルトが分厚い道路前の土地などは購入を避ける。
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土地を売買する際に発生する税金の種類
ここでは、土地を売買する際に発生する税金を紹介します。以下は土地を売買する際に、買い手と売り手のどちらに税金が発生するのかをまとめた表です。
【土地売買時に発生する税金一覧】
税金 | 売り手 | 買い手 |
---|---|---|
印紙税 | 〇 | 〇 |
登録免許税 | 〇 (ただし買い手だけが負担する場合がほとんど) | 〇 |
譲渡所得税 | 〇 | ー |
不動産取得税 | ー | 〇 |
固定資産税・都市計画税 | ー | 〇 |
※ー:税金が発生しない
以下で1つずつ説明していきます。
印紙税
土地を売買する際にかかる税金の1つ目は、印紙税です。
土地を売却もしくは購入する場合、買い手と売り手同士で土地の売買契約書を交わす必要があり、その売買契約書に印紙を貼る必要があります。その印紙に課されている税金が印紙税です。
売買契約書は買い手側と売り手側の双方で1通ずつ保管しておく必要があるため、印紙税は買い手と売り手どちらも納める義務があります。
金額は売買契約書に記載されている金額によって、異なります。以下を参考にしてください。
【土地売買時に発生する印紙税一覧】
売買契約書に記載されている金額 | 印紙税 |
---|---|
10万円超え50万円以下 | 200円 |
50万円超え100万円以下 | 500円 |
100万円超え500万円以下 | 1,000円 |
500万円超え1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超え5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超え1億円以下 | 3万円 |
1億円超え5億円以下 | 6万円 |
5億円超え10億円以下 | 16万円 |
10億円超え50億円以下 | 32万円 |
50億円超え | 48万円 |
ただし上記の印紙税は、軽減措置によって低くなっており、2024年3月31日以降に作成された売買契約書に関しては、税率が高くなる可能性があるため、注意してください。
登録免許税
土地を売買する際にかかる税金の1つとして、登録免許税も挙げられます。
登録免許税とは、不動産の所有権などを変更するにあたり、登記する際に課される税金のことです。土地や建物などの不動産を取得する場合、登記手続きが必要となり、その際に登録免許税が発生します。
登録免許税法では、「買い手と売り手の双方が連帯して納税する」と記されていますが、実際の取引では、売買契約書に「登録免許税は買い手が負担する」と記載されていることが多いため、買い手側が負担することがほとんどです。
土地を購入した場合の納税額は、土地の価額の1.5%とされています。たとえば以下は、3,000万円の土地を購入した場合にかかる登録免許税です。
ただし現在の登録免許税は軽減措置によって低くなっており、2026年3月31日以降に登記をする場合、税率が高くなる可能性があるため、注意してください。
参考:No.7191 登録免許税の税額表 | 国税庁/登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ | 税務署
譲渡所得税
譲渡所得税は、土地を売却する際にかかります。
譲渡所得税は、土地や家屋などの不動産を売却した際に利益が出た場合、その利益に対して課される税金のことです。
以下のように土地を所有していた年数により、課される税率が異なります。
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える土地の場合:課税譲渡所得金額×15%
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の土地の場合:課税譲渡所得金額×30%
課税譲渡所得金額の求め方は、以下の通りです。
【各費用の意味】
収入金額 | 土地を売ったことによって買い手から受け取るお金 |
取得費 | 土地を購入した際にかかった費用(購入代金や仲介手数料、税金代など) |
譲渡費用 | 土地を売却した際にかかった費用(仲介手数料や解体費、印紙税など) |
特別控除額 | ケース(※)によって控除できる一定の金額 |
たとえば売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の土地で、収入金額が3,000万円、取得費が2,500万円、譲渡費用が200万円、特別控除のケースには当てはまらない場合の譲渡所得税の求め方は、以下の通りです。
- 課税譲渡所得金額:3,000万円 – (2,500万円+200万円)=300万円
- 譲渡所得税:300万円×30%=90万円
このように土地を売却する場合は、譲渡所得税がかかります。
参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき) | 国税庁/No.3252 取得費となるもの | 国税庁/No.3255 譲渡費用となるもの | 国税庁
不動産取得税
不動産取得税は、土地を購入する際にかかります。
不動産取得税は、土地や建物を購入した場合や贈与した場合に課される税金です。登記を行った日から約半年後に納税通知書が送られてきます。
課される金額は、土地の取得金額の3%ですが、宅地および宅地評価された土地を購入した場合は、取得金額の1/2のみが課税対象となる軽減措置が適用されます。
たとえば以下は、3,000万円の土地を購入した場合にかかる不動産取得税です。
- 土地を購入した場合:3,000万円×3%=90万円
- 宅地および宅地評価された土地を購入した場合:1,500万円×3%=45万円
ただし宅地および宅地評価された土地を購入した場合の軽減措置は、現時点では2024年3月31日までと定められているため、注意してください。
固定資産税・都市計画税
土地を購入する際にかかる税金の1つとして、固定資産税・都市計画税があります。どちらも土地や建物などの不動産の所有者が、毎年、納める必要のある税金です。
毎年、4回に分けて納税通知書が届いたタイミングで納めますが、土地の引き渡し日によっては、売り手がすでに今年分の税金を納めているため、清算する必要があります。税率は以下の通りです。
たとえば評価額が2,000万円の土地を購入し、2023年5月31日に引き渡された場合の、固定資産税と都市計画税は以下の通りです。
来年度に納める税額
- 固定資産税:2,000万円×1.4%=28万円
- 都市計画税:2,000万円×0.3%(※1)=6万円
売り手に支払う税額(※2)
- 固定資産税:28万円×0.5(2023年6月1日~12月31日までの半年分)=14万円
- 都市計画税:6万円×0.5(2023年6月1日~12月31日までの半年分)=3万円
※1:ここでは税率を0.3%と仮定
※2:売り手が本年度分の税金を全額支払い済と仮定
固定資産税はケースによっては軽減措置が適用されるため、詳しく知りたい場合は、総務省の固定資産税に関するページに目を通してください。
参考:地方税制度 | 固定資産税 | 総務省/地方税精度 | 都市計画税 | 総務省
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土地を売買する際に必要な書類
ここでは、土地を売買する際に必要な書類を紹介していきます。
以下は売り手と買い手それぞれで、必要な書類をまとめた一覧表です。
【土地売買に必要な書類一覧】
必要な書類 | 売り手 | 買い手 |
---|---|---|
本人確認書類 | 〇 | 〇 |
印鑑登録証明書 | 〇 | 〇 |
住民票 | 〇 | 〇 |
公図 | 〇 | ー |
測量図 | 〇 | ー |
全部事項証明書 | 〇 | ー |
土地登記済権利証か登記識別情報 | 〇 | ー |
固定資産税・都市計画税納税通知書 | 〇 | ー |
※ー:必要なし
以下で1つずつ説明していきます。
本人確認書類
土地を売買する際は、本人確認書類が必要になります。不動産取引において、売り手と買い手が本人であることや、本当に取引する意思があるのかを確認をすることが義務付けられているからです。
本人確認で使える書類は、以下を参考にしてください。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 住基カード
有効期限が切れていないかなど確認した上で、事前に準備しておきましょう。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書も、土地を売買する際に必要な書類の1つです。印鑑登録証明書は、実印が公的に登録されている印鑑であることを証明する書類です。
土地を売買する際の契約に実印を使いますが、印鑑登録証明書があることで、以下を保証できます。
- 売り手と買い手の身元
- 売買契約の有効性
- 登記手続きの信頼性や正確性
各地域の区役所にて申請すれば取得できますが、発行してから3ヵ月以上経っている場合は無効になるため注意してください。土地を売却または購入する際は、事前に準備しておきましょう。
住民票
土地を売買する際は、住民票も必要になります。契約時に住所を確認するほか、土地の所有権の移転登記を行うために必要だからです。
ただし売り手の場合は、登記上の住所と現住所が異なる場合のみ用意すれば、問題ありません。上記以外の売り手および買い手は、以下の条件を満たしている住民票を用意しておく必要があります。
- 同居している家族全員の続柄が記載されているもの
- 3ヵ月以内に発行したもの
各市区町村の役所で取得できるので、土地を売却または購入する際は、事前に準備しておきましょう。
公図
土地を売却する場合、公図も必要です。公図は、不動産の境界線を示している地図のことで、法的な効力を持ちます。
公図には以下の情報が示されており、不動産の隣接する土地との境界線を把握することが可能なことから、土地の測量時や査定時に必要です。
- 土地の形状
- 地番
- 道路
- 水路
公図は土地を取得した際や建物を新築した際に受け取っている場合もありますが、必ずしも受け取っているとは限らないので、もし手元にない場合は法務局にて取得してください。
測量図
土地を売却する際に必要な書類の1つに、測量図も挙げられます。測量図は土地家屋調査士の資格を持つ専門家が、土地を測量して作成した図のことです。
土地の境界がどこなのかを明確に把握できるため、不動産取引の際に用いられます。たとえば以下のような測量結果が、図に記されています。
- 土地の面積や形状
- 面積の計算方法
- 境界のポイント
- 土地の辺長
- 方位や縮尺
測量図は以前に土地を測量したことがある場合は、受け取っているかと思いますが、もし手元にない場合は、法務局にて取得可能です。これから測量をする場合は、家屋調査士が測量した後に受け取りましょう。
全部事項証明書
全部事項証明書も、土地を売却する際に必要な書類に挙げられます。
全部事項証明書は公的な効力を持ち、土地や建物といった不動産の正当性や信頼性を証明できるため、不動産取引において必要とされる書類です。
具体的には、以下のような内容が記載されています。
- 不動産の地積や立地などの情報
- 不動産の所有者情報
- いつ、どのような理由で不動産の所有権を取得したのかなどの登記記録
- 抵当権などの担保が設定されているかなどの権利情報
法務局にて取得可能です。土地を売却する予定がある場合は、事前に準備しておきましょう。
登記済権利証か登記識別情報
登記済権利証もしくは登記識別情報も、土地を売却する際に必要になります。登記済権利証・登記識別情報は、不動産の所有者情報や抵当権の種類、不動産の種類、用途などについて記された公的な証明書のことです。
どちらも同じ効力や役割を持っていますが、以下のように登記が完了した時期によって、発行されている証明書の種類が異なります。
- 平成18~20年以前:登記済権利証
- 平成18~20年以降:登記識別情報
不動産の登記が完了したタイミングで法務局から発行されており、紛失してしまった場合は再発行できませんが、登記済権利証もしくは登記識別情報がなくても、自身が登記名義人であることは証明できるので心配ありません。
万一、紛失してしまった場合は、法務局に問い合わせてください。
固定資産税・都市計画税納税通知書
土地を売却する際に必要な書類の1つに、固定資産税・都市計画税納税通知書も挙げられます。
売却する土地にかかる固定資産税や都市計画税の金額の確認や、売り手と買い手の税負担の清算をするために必要だからです。
具体的には土地を売却するにあたって、税金の滞納や未納がないかどうかを不動産会社や買い手が確認します。また土地の引き渡し日によっては、売り手がすでに今年分の固定資産税や都市計画税を納めているため、買い手が負担する税額を算出し、売り手に支払う必要があります。
毎年4~5月に届きますが、もし紛失した場合は、各市区町村の役所に申請すれば再発行可能です。土地を売却する予定がある場合は、事前に準備しておきましょう。
必見!土地売買後に起こり得るトラブルと防止策
ここでは、土地の売買が終わった後に起こり得る以下のトラブル2つと、その防止策を紹介していきます。
売買が終わったら、面倒な契約ややり取りが完了して安心してしまう人も多いと思います。しかし上記のどちらもよく起こるトラブルで、最悪、裁判に発展するケースもあるため、防止策は必ず目を通しておきましょう。
以下で1つずつ説明していきます。
地下埋没物によるトラブルと防止策
ここでは地下埋没物によるトラブルと、防止策について紹介します。
地下埋没物によるトラブル
地下埋没物は、土地の売買後に起こり得るトラブルの原因です。地下埋没物には、建物の基礎や廃材、岩、井戸、浄化槽などさまざまなものがあり、撤去漏れなどで地中に残っているケースがあります。
これらが手間をかけずに撤去できる場合は、さほど問題にはなりませんが、重機などを使わないと掘り起こせない場合は、手間だけでなく費用もかかるため、以下のようなトラブルに発展する可能性が高いです。
- 買い手が売り手に、地下埋没物の撤去費用をはじめとした損害賠償を請求する
- 買い手が売り手側に契約不適合責任(※)が生じたと見なし、土地売買の契約破棄を申し出る
※事前に取り決めていた契約内容に違反する取引を行った場合、売り手側が負担する責任のこと
このように地下埋没物が原因で、トラブルに発展するケースは多いため、注意が必要です。
防止策
トラブルを未然に防ぐためには、土地の取引前に、売り手と買い手の双方が対策を講じる必要があります。以下はトラブル防止策の例です。
【地下埋没物によるトラブルの防止策】
防止策 | |
---|---|
売り手側 | 土地を売却する前に、地歴調査や地中レーダー探査などで地中に埋没物がないか確認しておく。 |
買い手側 | 土地を購入する前に、地中に埋没物がないか売り手と不動産仲介会社に伺っておく。もし不明な場合でも、後に埋没物が見つかった場合、どちらが撤去費用を負担するかなど取り決めておく。 |
このように土地の売買後に地下埋没物が発見され、トラブルになるケースは多いため、契約前に必ず対策しておきましょう。
瑕疵(かし)によるトラブルと防止策
ここでは瑕疵によるトラブルと、防止策について紹介します。
瑕疵によるトラブル
土地の売買後に起こり得るトラブルの原因として、土地の瑕疵(かし)も挙げられます。瑕疵とは、本来ならば備わっている品質や機能が備わっていない状態のことです。
土地の場合、取引後に以下のような瑕疵が発見されるケースがあります。
【土地の瑕疵の種類と例】
瑕疵の種類 | トラブルになる瑕疵の例 |
---|---|
物理的瑕疵 | ・土壌汚染 ・軟弱地盤 など |
環境的瑕疵 | ・近隣の下水処理場やゴミ焼却場からの悪臭 ・鉄道や物流倉庫の出入りによる騒音や振動 など |
心理的瑕疵 | 以前に事故や事件が発生して死人が出ている など |
上記のような瑕疵が発見された場合、売り手が買い手に責任を追及し、損害賠償を請求するといったトラブルに発展する可能性があります。
防止策
トラブルを未然に防ぐためには、土地の取引前に、売り手と買い手の双方が対策を講じる必要があります。以下はトラブル防止策の例です。
【瑕疵によるトラブルの防止策】
防止策 | |
---|---|
売り手側 | 調査会社や地質調査技師などに依頼して、土地の状態を可視化し、買い手と不動産仲介会社に伝えておく。 |
買い手側 | 土地を購入する前に、その土地に問題や欠陥がないかを売り手と不動産仲介会社に伺っておく。その上で、もし購入後に瑕疵が見つかった場合の、売り手の責任範囲を明確にして取り決めておく。 |
このように土地の売買後に、瑕疵が見つかりトラブルに発展するケースは多いため、売り手だけでなく買い手も事前に対策を取っておくことが重要でしょう。

すまいValueは、大手不動産会社6社に、所有する不動産の一括査定を依頼できるサービスです。
サポートが充実しており、数多くの売買経験から培った知見をもとに、売却活動時だけでなく、売却後のトラブルなどのサポート可能です。
たとえば6社中3社では、以下のような土地の売却時に役立つサポートを用意しています。
- 小田急不動産の「ソナエアレバ」
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まとめ
土地を売買する流れは、以下の通りです。
【土地売買の手順】
売却の場合 | 購入の場合 | |||
---|---|---|---|---|
手順 | 期間の目安 | 手順 | 期間の目安 | |
STEP1 | 土地家屋調査士に測量を 依頼する | 約1~3ヵ月 | 買いたい土地を探す | 人によって異なる |
STEP2 | 不動産会社に土地の査定 を依頼する | 約1週間 | 買いたい土地が見つかったら 不動産会社に買付証明書を提出する | 約1週間~10日 |
STEP3 | 査定結果が問題なければ、 不動産会社と媒介契約を結ぶ | 約1~3ヵ月 | 住宅ローンで購入する場合 は事前審査を受ける | 約1日~1週間 |
STEP4 | 売却活動を始める | 売り手と条件や価格の交渉 が完了したら売買契約を結ぶ | 約1ヵ月 | |
STEP5 | 買い手との条件や価格の 交渉が完了したら売買契約を結ぶ | 約1ヵ月 | 決済して売り手から土地を 受け取る | |
STEP6 | 決済して買い手に土地を引き渡す | ー | ー |
土地を売却する場合にかかる費用は、以下を参考にしてください。
【土地売却時の費用一覧】
費用項目 | 必須かどうか | 費用の目安 |
---|---|---|
測量費用 | 〇 | 約35~80万円 |
不動産仲介手数料 | 〇 | ・200万円以下の金額:取引額の5.5% ・200万円を超え400万円以下の金額:取引額の4.4% ・400万円を超える金額:取引額の3.3% |
住宅ローン返済費用 | 住宅ローンが残っている場合 | ・返済額:返済残高によって異なる ・一括返済手数料:約3万円 |
抵当権抹消登記費用 | 住宅ローンなど金融機関からの借り入れによって土地を購入している場合 | ・自身で行う場合:不動産1つにつき1,000円 ・司法書士へ手続きを依頼する場合:上記金額+約1~1万5千円 |
建物解体費用 | 売却する土地に建物が建っており、解体する必要がある場合 | ・木造:約3~5万円/1坪 ・鉄骨造:約4~7万円/1坪 ・鉄筋コンクリート造:約6~8万円/1坪 |
土地を購入する場合にかかる費用は、以下の通りです。
【土地購入時の費用一覧】
費用項目 | 必須かどうか | 費用の目安 |
---|---|---|
不動産仲介手数料 | 〇 | ・200万円以下の金額:取引額の5.5% ・200万円を超え400万円以下の金額:取引額の4.4% ・400万円を超える金額:取引額の3.3% |
住宅ローン手数料 | 住居用建物を建てる場合 | ・定額型の場合:0~約30万円 ・定率型の場合:借入額の1.1~2.2% |
所有権移転登記費用 | 〇 | ・手続きにかかる費用:約1~2万円 ・司法書士への代行報酬:約3~8万円 |
農地転用費用 | 農地を購入して別の 用地として使う場合 | ・許可申請の場合:6~数十万 ・届出の場合:約3~7万円 |
地盤調査費用 | 建物を建てる場合 | ・SWS試験(小規模な建物が対象):約5万円 ・ボーリング調査(中規模~大規模な建物が対象):約25~30万円 |
インフラ整備費用 | 建物を建てる予定があり、 インフラが整っていない場合 | ・上水道(給水)の新規引き込み料:約50~150万円 ・下水道(排水)の新規引き込み料:0~約100万円 ・都市ガスの新規引き込み料::0~約50万円 |
以下は土地を売買する際に、発生する税金です。
【土地売買時に発生する税金一覧】
税金 | 売り手 | 買い手 |
---|---|---|
印紙税 | 〇 | 〇 |
登録免許税 | 〇 (ただし買い手だけが負担する場合がほとんど) | 〇 |
譲渡所得税 | 〇 | ー |
不動産取得税 | ー | 〇 |
固定資産税・都市計画税 | ー | 〇 |
※ー:税金が発生しない
土地を売買する際に必要な書類は、以下を参考にしてください。
【土地売買に必要な書類一覧】
必要な書類 | 売り手 | 買い手 |
---|---|---|
本人確認書類 | 〇 | 〇 |
印鑑登録証明書 | 〇 | 〇 |
住民票 | 〇 | 〇 |
公図 | 〇 | ー |
測量図 | 〇 | ー |
全部事項証明書 | 〇 | ー |
土地登記済権利証か登記識別情報 | 〇 | ー |
固定資産税・都市計画税納税通知書 | 〇 | ー |
※ー:必要なし
査定額をより正確に出したい場合は、不動産会社1社のみではなく、少なくとも2〜3社まとめて査定を依頼するようにしましょう。
1社だけの査定額だと、相場よりも低い価格で売却して、損をしてしまうかもしれません。
2~3社に依頼すれば、数字を照らし合わせていくらが相場なのかチェックができ、売り出し価格を決める際の参考になります。
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