賃貸経営に欠かせない「不動産管理」|業務内容と具体的な管理方法

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不動産 管理 業務内容

アパートマンションの賃貸経営に欠かせない「不動産管理」には、主に「入居者の管理業務」と「建物の維持管理業務」の2つの管理業務があります。

入居者管理業務は家賃の集金や契約更新など、入居者に関わる管理業務です。

一方で、建物の維持管理業務は、建物の清掃や修繕など快適な住環境を維持するための管理業務となります。

入居者管理業務建物の維持管理業務
・家賃の集金
・延滞している家賃の回収
・苦情
・問い合わせ対応
・契約更新業務
・退去業務
・入居者募集など
・建物の点検や検査
・共用部分や居室の清掃
・設備の修繕
・空室管理など

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これらの管理業務は、オーナー自身が行う「自己管理」と管理会社に委託する「委託管理」のいずれかの方法で行います。

種類概要メリット・デメリット
自己管理賃貸用不動産の管理業務をオーナー自身で行う方法・コストを削減できる
・オーナーの負担が大きい
・知識がないと対応できないことがある
委託管理賃貸用不動産の管理業務を外部の会社に委託する方法・オーナーの負担を軽減できる
・オーナー自身に知識やノウハウがなくてもアパートやマンションの経営ができる
・コストがかかる

不動産管理業務の内容や方法を適切に把握して、自身に合う方法で賃貸経営をしていくことが大切です。

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そこでこの記事では、不動産管理の業務内容や具体的な方法、管理会社に委託する際のメリットなどをまとめて解説していきます。

とくに業務内容は分かりやすくまとめているので、賃貸用不動産管理では何をしなければならないのか分かります。

この記事を最後まで読めば賃貸経営をするときに行う不動産管理の業務内容が分かり、適切な方法で実施できるようになります。

賃貸経営で失敗しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

不動産管理会社に委託できる業務について解説している動画も参考にしてください。
不動産管理会社に委託できる業務、選ぶ際のポイント

目次

不動産管理とは?主な業務内容

不動産管理とは、所有する賃貸用不動産に入居者が入居してから退去するまでに発生する管理業務を行うことです。

賃貸経営に欠かせない業務として、賃貸用不動産を所有している場合には必ず実施する必要があります。

不動産管理には主に「入居者の管理業務」と「建物の維持管理業務」の2つがあります。

ここでは、具体的にどのような管理業務を行うのか詳しく解説していきます。

入居者管理業務建物の維持管理業務
・家賃の集金
・延滞している家賃の回収
・苦情
・問い合わせ対応
・契約更新業務
・退去業務
・入居者募集など
・建物の点検や検査
・共用部分や居室の清掃
・設備の修繕
・空室管理など

入居者管理業務

入居者管理業務は、賃貸用不動産の入居者に関する管理業務です。

主に家賃の集金や問い合わせ対応、契約更新など入居者が賃貸物件で暮らすうえで発生する下記のような管理業務を行います。

入居者管理業務の一例
家賃の集金毎月の家賃を集金する
家賃滞納時の対応家賃の滞納が発生したときに支払いを督促する書面や電話を行う
(強制退去を求める場合は法律に沿った対応が必要)
苦情・問い合わせ対応入居者からの苦情や問い合わせに対応する
(例:設備の故障の問い合わせ対応や騒音などの苦情対応など)
契約更新業務入居者の契約更新時期に合わせて更新手続きを行う
退去時の立会い・精算業務入居者が退去するときの立会いや精算業務を行う
(例:原状回復の確認をして費用がかかる場合は精算する)
入居者募集空室が発生する場合、もしくは空室がある場合に入居者募集から契約までの業務を行う

入居者管理業務は「家賃集金」「問い合わせ対応」「入居者の更新・退去手続き」の3つが主な業務です。

家賃集金では、毎月滞りなく決まった金額の家賃を集金します。滞納が起きた場合には督促などを行い、いち早く回収できるように入居者とやり取りをします。

問い合わせ対応は、入居者からのクレームや問い合わせに対応します。

とくにクレーム対応は適切な措置を検討しないと、更なるトラブルを生む可能性があります。

【入居者からのクレーム例】

  • 騒音トラブル
  • 住民同士の共用施設でのトラブル
  • 駐車場や駐輪場のマナー違反
  • 設備不良

例えば、騒音トラブルが発生した場合には、どのような状況か確認をして改善を求める必要があります。

このように、入居者の声を聞いて、快適に暮らせるようにサポートすることも不動産管理業務に含まれます。

また、入居者の更新手続きや退去手続きなども、入居者管理業務の一部です。

入居者の更新手続き更新料の集金・更新契約書の締結など
退去手続き退去届の締結・立会いをして現状回復の確認・敷金がある場合は敷金の精算など

必要な書類を用意して期日までに締結し、退去や更新の手続きを進めます。

このように、入居者管理業務では入居者に関する幅広い管理業務を行います。

【入居者募集は誰が行うの?】

不動産管理を不動産管理会社に委託する場合、不動産管理に付随する業務として入居者募集から委託できるケースがあります。

しかし、不動産管理はあくまでも入居者が入居してから退去するまでに発生する管理業務なので、入居者募集がメイン業務ではありません。

入居者募集をメイン業務として行っているのは仲介業者で、入居希望者とオーナーの間に入ってマッチングする業務を行います。

そのため、不動産管理業務の一環として入居者募集を委託できる場合もあれば、入居者募集は仲介業者に委託する場合もあります。

ちなみに、オーナー自身が所有している物件であれば、自分で入居者募集を行うことも可能です。

建物の維持管理業務

建物の維持管理業務とは、入居者が安心して暮らせるように建物の安全性や清潔さを保つ管理業務のことです。

建物の規模や管理する物件により必要な業務は異なりますが、主に下記のような管理業務が該当します。

建物の維持管理業務の一例
点検・検査アパートやマンションの設備を安全に使用できるように定期的な点検や検査を行う
例:エレベーターの点検や消火器の検査など
清掃共用部分や居室の清掃を行う
例:共用部分の階段やエントランスの清掃をする各居室の配管洗浄をする
修繕点検や検査、問い合わせなどで修繕が必要となった場合に適宜修繕を行う
例:共用部分の電気設備の修繕を行う
空室管理空室が発生したときにトラブルが発生しないように管理する
例:定期的に室内の確認をする

建物の維持管理業務は「点検・検査」「清掃」「修繕」の3つが主幹業務です。

点検や検査では、アパートやマンションの設備を安全に使用できるように定期的な点検・検査を実施します。

例えば、エレベーターや消火器、電気設備などを定期的に検査し、安全性を確保します。

各検査とも専門的な知識が必要なので、エレベーター管理会社・防火設備業者などに依頼をして実施することが多いです。

点検や検査の結果、修繕が必要な場合は、どのような修繕が必要なのか確認をしたうえで修繕作業を行います。

また、建物を清潔に保つための清掃業務も建物の維持管理業務に含まれます。

階段やエントランスなどの日常的な清掃業務だけではなく、ベランダや下水道などの特別清掃業務などを行うこともあります。

このように、建物の維持管理業務は入居者が快適に暮らせるように、建物の安全性や清潔さを維持する業務を行います。

不動産管理の2つの方法

不動産管理には、自己管理と委託管理の2つの方法があります。

どちらの方法でも不動産管理は実施できますが、オーナーの負担感や必要なコストなどが変わります。

ここでは、自己管理と委託管理のメリットやデメリットを詳しく解説します。不動産管理をするうえでどのような方法を選ぶべきか、参考にしてみてください。

種類概要メリット・デメリット
自己管理賃貸用不動産の管理業務をオーナー自身で行う方法・コストを削減できる
・オーナーの負担が大きい
・知識がないと対応できないことがある
委託管理賃貸用不動産の管理業務を外部の会社に委託する方法・オーナーの負担を軽減できる
・オーナー自身に知識やノウハウがなくてもアパートやマンションの経営ができる
・コストがかかる

自己管理

自己管理は、オーナー自身が不動産管理を行う方法です。

入居者の管理業務と建物の維持管理業務をオーナー自身が実施し、賃貸経営を滞りなく進めます。

自己管理
メリット・不動産管理会社に委託する費用が削減できる
・賃貸用不動産の状況をしっかりと把握できる
デメリット・不動産管理に時間と手間がかかる
・法律や各業務の知識がないと適切に実施できない

自己管理のメリットは、管理会社に委託する費用が削減できるところです。

オーナー自身が不動産管理を行うことで、不動産管理にかかるコストを抑えて利益を最大化できます。

また、オーナー自身が管理をすることで、賃貸経営の現状をしっかりと把握することも可能です。

「清掃が行き届いていないという意見が多いから清掃を強化する」「もうすぐ空室が出そうだから先手を打って空室対策をする」などオーナーが主体となり賃貸経営を進められます。

一方で、不動産管理には知識やノウハウが必要なので、自己管理をするには正しい知識を身につけている必要があります。

例えば、突然のクレームや家賃滞納が発生した場合に、何をすればいいのか分かっていないと適切な対応ができません。

とくに賃貸の契約や家賃に関する部分は法律を遵守しながら判断しなければならないので、法律の知識も必要でしょう。

また、冒頭でも触れたように不動産管理業務は多岐に渡るため、オーナー自身が行うとなると、時間と労力がかかります。

  • 不動産管理には法律の知識や各管理業務に関するノウハウが必要
  • 不動産管理には時間と手間がかかる

という2つの側面から自己管理のハードルは高いと言えるでしょう。

委託管理

委託管理とは、不動産管理を外部の不動産管理会社に委託する方法です。

オーナーに代わり委託先の管理会社が入居者の管理業務と建物の維持管理業務を行います。

委託管理
メリット・オーナーの負担を軽減しながら不動産管理ができる
・知識やノウハウがある不動産管理のプロに任せられる
・入居者の満足度を向上させるサービスを検討できる
デメリット・不動産管理会社に支払う手数料が発生する
・サービスの質が不動産管理会社により異なる

委託管理はオーナー自ら不動産管理を行う必要がないので、手間がかからないところが大きなメリットです。

不動産管理に関する知識やノウハウがなくても滞りなく進められるため、安心感があります。

また、自己管理では難しい「24時間問い合わせ対応」「即日修理」などの手厚い管理サービスも検討でき、入居者の満足度を向上できる可能性があるでしょう。

一方で、不動産管理会社に管理票務を委託すると、家賃の5~10%の管理手数料がかかります。

自己管理ではかからない費用がかかるところは、デメリットだと言えるでしょう。

また、不動産管理会社により委託できる管理業務の内容や質が異なります。

不動産管理会社選びで失敗すると、思ったように管理業務が進まないことがあるので注意が必要です。

【不動産管理業務は一部のみ委託することも可能】

不動産管理会社に委託する方法には「全部委託」と「一部委託」があります。

  • 全部委託:不動産管理業務をまとめて委託する方法
  • 一部委託:不動産管理業務の一部のみ委託する方法(例:建物管理業務のみを委託する)

一部委託を選択するとオーナー自身ができる範囲は自己管理を行い、自分では難しい範囲を委託管理にすることが可能です。

例えば、建物管理業務を委託して、入居者の管理は自己管理をするなどの方法が検討できます。

不動産管理会社が提供しているサービスにより一部委託できる範囲は異なりますが、自己管理と委託管理を組み合わせることも可能です。

約8割のオーナーが委託管理を活用している

国土交通省が実施した「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」によると、賃貸用不動産を所有しているオーナーの約8割が何らかの管理業務を管理会社に委託していることが分かっています(サブリースを除く)。

※サブリースを除く
参考:国土交通省「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」

全部委託をしている割合は28.2%、入居者募集から契約までの業務とそれ以外の業務の一部を委託している割合は25.9%で、この調査からも管理委託が主流となっていることが分かります。 

また、管理業務内容別の委託割合を見ても、全業務で6割以上のオーナーが委託管理を選択しています。

中でも、建物の維持管理や家賃の督促など、オーナー自身では対応が難しい業務は管理委託の割合が高くなっています。

業務内容自己管理委託管理
賃料等の集金26.1%64.9%
家賃の督促19.9%70.6%
賃貸借契約の更新13.7%79.1%
入居者からの苦情対応25.1%69.2%
清掃23.7%61.1%
建物の維持管理・点検・修繕等21.8%68.7%
入居時の契約支援13.3%81.0%
空室対策25.1%62.6%
※サブリースを除く
参考:国土交通省「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」

このように、データを見ると委託管理を選択して、一定の質を担保しながら継続的に不動産管理ができる環境を整えているオーナーが多いことが分かります。

次の章からは管理委託に焦点をあてて、不動産管理会社を利用するメリットやデメリットをご紹介します。

不動産管理会社に不動産管理を委託する3つのメリット

ここでは、不動産管理会社に不動産管理を委託するメリットをご紹介します。

管理業務を委託すると、オーナーの負担を軽減しながら賃貸経営ができます。それだけでなく、トラブルを回避しながら、正しい知識に沿って賃貸経営がしやすくなります。

委託管理をするべきか判断するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸用不動産を管理する手間が省ける

不動産管理会社を利用すると、賃貸用不動産を管理するオーナーの手間が省けます。

1.不動産管理とは?主な業務内容」で触れたように、不動産管理には幅広い業務が発生します。

賃貸用不動産の管理業務のみに注力できる場合はいいですが、そうでない場合はなかなか両立が難しいです。

例えば、仕事をしながら自分で賃貸用不動産の管理をしようとすると急な問い合わせやトラブル、退去時の立会いなどに柔軟に対応しにくいです。

その結果、入居者から不満が出る、トラブルが大きくなるなどのリスクがあります。

賃貸用不動産の管理を管理会社に委託してしまえば、不動産管理業務がオーナーの手から離れるため賃貸用不動産経営をするうえでの負担が大幅に軽減できます。

【実際に手間を省けたオーナーの声】

  • 自主管理をしていたが入居者とトラブルが起こり、負担が大きかった。管理会社に委託したことでトラブル対応もなくなり、負担を軽減できた。
  • 自己管理をしていたときに業務ごとに業者に依頼しており、手間とコストがかかった。管理会社に委託したことで管理が楽になり、負担を軽減できた。
  • 管理会社は専門知識やノウハウがあるので問題発生時の解決力があり、従来のように解決方法を模索する負担を軽減できるようになった。

入居者からのトラブル相談や各業務の日程調整、退去手続きなどに悩まされることもなくなり、効率よく賃貸経営ができます。

自己管理では管理できる範囲に限界がありますが、管理会社に委託することで賃貸経営の規模拡大を目指すことも可能です。

トラブルを回避できる

不動産管理会社は不動産管理に関する知識やノウハウがあるので、トラブルを回避しながら一定の質を保った賃貸用不動産の管理ができます。

実際に賃貸用不動産の管理業務では、下記のようなトラブルが発生することがあります。

【賃貸用不動産管理で起きたトラブルの一例】

  • 家賃滞納の督促をしているが払ってもらえない
  • 入居したばかりなのに解約したいと言われた
  • ペット禁止物件なのにペットを飼っている入居者がいる
  • 退去時の原状回復費用に納得してもらえない
  • 騒音トラブルの注意をしても改善が見られない

このようなトラブルが起きたときに知識や経験がないと、最適な方法で対処できない可能性があります。

例えば、ペット禁止の物件で勝手にペットを飼っていた場合「強制退去はできるのか」「どの程度まで注意してもいいものなのか」など線引きが難しいものです。

オーナーが管理会社に業務委託をする理由を見ても、知識不足でトラブルに対応できないという理由が上位を占めています。

管理業務を業者に委託している理由は?
1位(52.2%)契約更新・終了時のトラブルをなくしたいから
2位(50.2%)自分自身の賃貸契約および管理に関する専門知識が不足していると感じるから
3位(44.3%)建物に関するトラブル発生時に、適時適切に対応してほしいから
※サブリース契約を除くデータ
参考:国土交通省「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」

不動産管理会社に業務委託をすると、知識やノウハウに基づき適切な方法で賃貸用不動産の管理ができます。

トラブルが起きたとしても法律に基づき適切な方法で対処できるため、トラブル解決に費やす時間や手間を削減することが可能です。

遠方の賃貸用不動産管理がしやすくなる

自宅や会社から遠い遠方の賃貸用不動産を所有している場合は、トラブルがあった場合にすぐに駆けつけることが難しいです。

建物の検査や退去手続きの度にオーナーが出向くとなると、費用と時間がかかるでしょう。

そこで、管理会社に管理業務を委託すればなかなか現地に足を運べなくても、問題なく賃貸経営ができます。

オーナーに代わり建物の維持管理や入居者管理をしてもらえるため、入居者にも不安を与えることがありません。

  • 相続で引き継いだ賃貸用不動産が遠方にあり通うことが難しい
  • 近隣エリアから離れて需要のある立地条件のいい賃貸用不動産の経営がしたい
  • 全国各地にある複数の賃貸用不動産を所有したい

という場合でも、不動産管理を管理会社に委託すれば、入居者の住みやすい環境を維持しながら賃貸経営ができます。

不動産管理会社に不動産管理を委託するデメリット

不動産管理会社に不動産管理を委託するデメリットとしては、次の2つが考えられます。

事前にデメリットを把握しておくとデメリットをカバーしながら委託することが検討できるので、チェックしておきましょう。

不動産管理会社に不動産管理を委託するデメリット

管理手数料がかかる

不動産管理会社に不動産管理を委託すると、どうしても管理手数料がかかります。

不動産管理に管理業務を委託するときには、管理手数料として家賃の5~10%程度かかることが多いです。

例えば、家賃10万円の物件の管理手数料の相場は、5,000円~1万円です。

年間6万円~12万円のランニングコストがかかることになり、家賃収益を圧迫する可能性があります。

また、管理会社によっては、管理手数料とは別に下記のような費用を加算するケースがあります。

  • 緊急対応時の追加費用
  • 契約更新費用

例えば、入居者から問い合わせがあり緊急対応を要する場合には、追加費用がかかる可能性があります。

このように、管理手数料と追加費用により、毎月一定の費用がかかることは、不動産管理会社に業務を委託するデメリットだと言えるでしょう。

不動産管理会社によりサービスの質に差がある

不動産管理の業務レベルには一定の基準があるわけではないため、サービスに差が生まれやすいです。

そのため、しっかりと不動産管理業務を行ってくれる管理会社を選ばないと「入居者から不満が出る」「しっかりと清掃や修繕ができていない」などのトラブルにつながる可能性があります。

【不動産管理会社とのトラブル例】

  • 入居者のマナー違反に対する対応が悪い
  • 不動産管理会社の担当者と連絡が取れない
  • 所有している賃貸用不動産に立ち寄ったときに清掃が行き届いていなかった
  • 対応できる業務範囲の認識に差があった

例えば、不動産管理会社に連絡をしても対応外だと言われてしまい、オーナーの負担が増えてしまう失敗談があります。

また、なかなか担当者と連絡が取れず、思ったように管理業務が進まないというトラブルもあるようです。

どの不動産管理会社でも満足できるサービスを提供してくれるわけではないので、信頼できる不動産管理会社を選択することが大切です。

不動産管理会社に委託するときの費用相場

賃貸用不動産管理会社に業務委託をする場合は、家賃の5~10%が費用相場だと言われています。

国土交通省が調査した「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」を見ても、管理費として家賃の10%未満を支払っているオーナーの割合が多くなっています。

※サブリースを除く
参考:国土交通省「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」

一例として1部屋10万円の部屋を複数戸賃貸経営していたとすると、下記のようなランニングコストがかかります。

所有している賃貸用不動産の戸数や家賃によっては、年間100万円以上の管理手数料がかかるケースもあるでしょう。

管理手数料を支払う期間10万円×3部屋を管理する場合10万円×12部屋を管理する場合
1ヶ月の管理手数料1.5万~3万円6万~12万円
1年の管理手数料18万~36万円72万~144万円

このように、賃貸用不動産管理会社に業務委託するとランニングコストがかかりますが、オーナー自身の手間や負担感を考えると利用したほうが賃貸経営を継続しやすいでしょう。

不動産管理で失敗しないための4つのポイント

最後に、不動産管理で失敗しないために知っておきたい4つのポイントをご紹介します。不動産管理をするうえでどのようなことに着目するべきか分かるので、参考にしてみてください。

委託する業務を明確にする

1つ目は、委託する業務の範囲を明確にすることです。

1.不動産管理とは?主な業務内容」でも触れたように、不動産管理の内容は多岐に渡ります。必要な管理業務を把握したうえで、委託する業務を決めておきましょう。

例えば、家賃の集金や入居者からの問い合わせ対応、建物の清掃を委託したいと思ったときに問い合わせ対応はできない不動産管理会社に委託してしまうと、自己管理または他の業者に問い合わせ対応のみ委託しなければなりません。

また、自己管理と委託管理を組み合わせたい場合は自己管理する業務と委託管理する業務を決めておかないと、担当者が決まっていない業務が出てくる可能性があります。

  • 不動産管理会社に管理業務を委託したけれど思っていた管理内容と違った
  • 不動産管理会社の業務内容が少なく自己管理の範囲が広くなってしまった
  • 管理業務を追加すると追加費用がかかると言われてしまった

などの失敗を防ぐためにも、委託したい管理業務をできるだけ具体的に決めておくことが大切です。

契約方法を確認する

2つ目は、不動産管理会社に業務を委託するときには契約方法を確認することです。

不動産管理会社との契約方法には、主に一般管理契約」と「サブリース契約(一括借り上げ管理契約)の2つがあります。

項目一般管理契約サブリース契約
概要賃貸用不動産の管理業務を不動産管理会社に委託する方法不動産管理会社とオーナーが賃貸借契約を結び、不動産管理会社と入居者が転貸借契約を結ぶ方法
手数料家賃の5~10%が相場不要だがその分収益性が低い
収益性サブリース契約よりも高い一般管理契約よりも低くなる傾向がある
メリット・デメリット・一般的な契約方法
・管理業務を柔軟に検討しやすい
・空室リスクを回避できる
・賃料(保障賃料)が通常より低く設定されている
・途中解約できないケースがある

一般管理契約は、賃貸用不動産の管理業務を不動産管理会社に委託する方法です。

オーナーと入居者が直接賃貸借契約を締結して、管理会社はオーナーのサポートを行います。

一般的な契約方法で、手数料は「5.不動産管理会社に委託するときの費用相場」で触れたように家賃の5~10%程度です。

一般管理契約は、契約する管理業務に応じて不動産管理会社が管理業務を行います。全部委託と一部委託の双方に対応でき、柔軟な不動産管理がしやすいところが特徴です。

サブリース契約は不動産管理会社とオーナーが賃貸借契約を結び、不動産管理会社と入居者が転貸借契約を結ぶ方法です。

簡単に言うと賃貸用不動産を管理会社が借りて、不動産管理会社が借りた賃貸用不動産を入居者に転貸する仕組みとなっています。

サブリース契約は管理会社が一定期間賃貸用不動産を借りているので、家賃保証があり空室リスクを避けられるところがメリットです。

また、入居者募集から不動産管理業務までまとめて行ってくれるので、オーナーの手間が大幅に削減できます。

一方で、サブリース契約は不動産管理会社から支払われる賃料(保障賃料)が通常の賃料より低く設定されているので、収益性が低くなる傾向があります。

また、不動産管理会社との契約方法によっては途中解約がしにくいケースがあるので、注意が必要です。

このように、不動産管理会社に業務を委託するときは、契約方法によって負担感や収益性が大きく変わります。契約方法を確認して納得できる方法で、契約するようにしましょう。

コストだけを重視して不動産管理会社を決めない

3つ目は、不動産管理会社への委託は費用だけで決めないことです。

費用だけに着目すると無料や低価格であることが最善になってしまいますが、低価格=適切な不動産管理ができるとは限りません。

管理手数料が低い場合は、下記のような問題を抱えているケースがあるのです。

  • 委託できる管理業務が少ない
  • オプションが多い
  • 業務の質が低い

例えば、いくら低価格であっても「入居者への集金業務」と「清掃」「問い合わせ対応」の3つしか対応していなければ、業務量と比較して割高です。

また、業務の質が悪いとかえってオーナーの負担が増えたり入居者の退去につながったりするリスクもあります。

管理会社は価格のみで選定しないで「価格に見合った管理業務をしているかどうか」という視点でチェックするようにしましょう。

不動産管理会社の実績や口コミを確認する

4つ目は、不動産管理会社に管理業務を委託する場合は実績や口コミを確認することです。

ホームページやパンフレットを見てオーナーが望む不動産管理業務をできることが分かっても、業務の質は実績や口コミを見ないと確認できません。

例えば、清掃業務ができることは分かっても、毎週丁寧に清掃をしているのか、数ヶ月に1度清掃をしているのかでは、入居者の暮らしやすさや印象が大きく変わります。

  • 実際にどのような賃貸用不動産を管理している実践があるのか
  • オーナーからの評価は高いのか
  • 管理業務をしている期間は長いのか

などを確認しておくと、安心して管理業務を委託できます。

とくに、同じような規模、築年数の賃貸用不動産の管理実績はあるのかを確認しておくと、実際に委託したときにノウハウを活かした業務ができそうか判断できます。

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画像引用元:J.P.RETURNS公式サイト

まとめ

いかがでしたか?不動産管理の具体的な業務内容や方法が分かり、どのように賃貸経営をすればいいのかイメージできるようになったかと思います。

最後にこの記事の内容を、簡単に振り返ってみましょう。

不動産管理とは入居者が入居してから退去するまでに発生する管理業務を行うこと

不動産管理の主な業務内容は「入居者の管理業務」と「建物の維持管理業務」

入居者管理業務建物の維持管理業務
・家賃の集金
・延滞している家賃の回収
・苦情
・問い合わせ対応
・契約更新業務
・退去業務
・入居者募集など
・建物の点検や検査
・共用部分や居室の清掃
・設備の修繕
・空室管理など

不動産管理を行う方法は「自己管理」と「委託管理」

種類概要メリット・デメリット
自己管理賃貸用不動産の管理業務をオーナー自身で行う方法・コストを削減できる
・オーナーの負担が大きい
・知識がないと対応できないことがある
委託管理賃貸用不動産の管理業務を外部の会社に委託する方法・オーナーの負担を軽減できる
・オーナー自身に知識やノウハウがなくてもアパートやマンションの経営ができる
・コストがかかる

不動産管理会社に不動産管理を委託するメリットは次の3つ

不動産管理会社に不動産管理を委託するデメリットは次の2つ

不動産管理で失敗しないためのポイントは次の4つ

不動産管理は、賃貸経営を行ううえで欠かせない業務です。

この記事を参考に、円滑に不動産管理ができるようになることを願っています。

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