マンションを相続した際に、受け取りたくなければ相続放棄できます。
ただ、「マンションはいらないけれど、現金は欲しい」など、マンションだけを相続放棄することはできません。
全部相続するか、全部放棄するかのどちらかです。
もし相続放棄をするなら、「相続の開始があったことを知った時点から3ヶ月以内」という期限が定められているので、注意してください。
あるいは、「放棄するか相続するか迷っている」場合は、以下を参考にするといいでしょう。
相続放棄したほうがいいケース | 相続放棄しなくてもいいケース |
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・相続財産をすべて合わせると、プラスの資産より負債のほうが多い ・相続するマンションに資産価値がなく、ほかの相続財産もわずかである ・相続で揉めそうだが、争いたくない | ・特定の相続人に相続させたい |
マンションを相続放棄する手続きは、以下のように進めます。
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
- 「照会書」が届くので、回答して返送する
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上記ように、この記事ではマンションの相続放棄について知っておくべきことをわかりやすく説明します。
最後まで読めば、知りたいことがわかるでしょう。
この記事で、あなたがマンションの相続について、納得できる結果を得られるよう願っています。
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マンションの相続放棄に関する基礎知識
マンションを相続することになって、「でも自分には必要なから、相続放棄しようかな」と迷っている人や、「相続放棄したらどうなるの?」と疑問に思っている人もいるでしょう。
そこでまず最初に、マンションの相続放棄について知っておきたい基礎知識5つを説明します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
マンションの相続放棄は「できる」
そもそも「マンションを相続放棄することなんて、できるの? できないんじゃないの?」と思うかもしれませんが、答えは「できる」です。
相続放棄とは、相続人が被相続人(=亡くなった人)からの財産を「相続しない」と意思表示することです。
たとえば、相続人にとっていらない財産である場合や、相続財産が債務超過(=資産より債務の方が多い状態)の場合などに行われます。
これは、どんな財産に対しても可能なので、もちろんマンションも、相続人が「相続しない」と決めれば相続放棄が可能です。
ちなみに相続放棄するには、相続人が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して、それが受理される必要があります。
(参考資料)
出典:e-Gov「民法」
【民法】
(相続の放棄の方式)第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
「マンションだけ」相続放棄はできない、相続放棄するなら財産すべて
ただ、相続放棄をする場合は、「すべての相続財産」を放棄しなければなりません。
「現金はもらっておきたいけれど、マンションはうちから遠方にあって使い道がないからいらない」など、一部を相続して一部を相続放棄することはできないのです。
というのも、相続放棄とは「財産を『いらない』と放棄する制度」ではなく、「相続人が、『もともと相続人ではなかった』ことにする制度」だからです。「相続」という権利自体がなかったことになるので、すべての財産を相続できなくなります。
相続放棄の期限は「相続の開始があったことを知った時点から3ヶ月以内」
前述したように、相続放棄したい場合は、相続人は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出」する必要があります。
ただ、この手続きには期限があり、「相続人が、相続の開始があったことを知った時点から3ヶ月以内」に行わなければ、もう相続放棄はできなくなってしまうので要注意です。
「相続の開始があったことを知った時点」とは、一般的には被相続人が亡くなった日を指します。
(ただし、孤独死などで、実際に亡くなったことがわかったのがだいぶ後になった場合は、「亡くなったと連絡を受けた日」などになることもあります。)
つまり、相続放棄したければ、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
ただ、3か月以内に「相続放棄するか、しないか」の判断がつかない場合は、家庭裁判所に期間の伸長の申立てをすることも可能です。
たとえば、「相続財産がプラスになるのか、借金のほうが多いのかを調べていて、借金が多ければ相続放棄したいが、3ヶ月以内に調べ終わらない」といった場合は、期間を延ばしてもらう手続きができるというわけです。
(参考資料)
出典:e-Gov「民法」
【民法】
(相続の承認又は放棄をすべき期間)第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
「法定単純承認」をすると相続放棄できない
ちなみに相続放棄したい場合は、「法定単純承認」しないように注意しなければなりません。
「単純承認」とは、相続人が相続財産をすべて相続することです。
それに対して「法定単純承認」とは、「相続人が単純承認したとみなされること」で、以下のような場合が該当します。
- 相続人が、相続財産の全部、または一部を処分した場合
- 相続人が、3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合
- 相続人が、相続放棄をしたあとで、相続財産の全部または一部を隠していたり、それを使ったり、わざと相続財産を目録に記載しなかったりした場合
つまり、「相続放棄するかしないか」と迷っている間に、遺品整理をして相続財産の一部を売ってしまったり、亡くなった人の預貯金の一部を使ってしまったりすると、法定単純承認(=相続を認めた)と見なされて、相続放棄ができなくなってしまうのです。
また、3ヶ月以内に相続放棄の手続きも期間延長の手続きもしない場合も、法定単純承認となるので相続放棄はできません。
相続放棄を考えているなら、
- 遺品整理や財産の処分は、相続放棄するかしないかが決まって手続きが終わるまで待つ
- 相続放棄するかしないかは、3ヶ月以内に決めて手続きをする
- もし3ヶ月以内に決心できなければ、忘れずに延長の申し立てをする
ということを心がけてください。
相続放棄してもマンションの管理責任は残る
マンションの相続放棄でよく問題になるのが、管理責任です。
というのも、もし相続人が相続放棄をしてマンションも相続しなかった場合でも、次の相続人(または管理する人)が決まるまでは、それを管理する責任がある、と民法で定められているからです。
そのため、相続放棄をした人に、マンションの管理組合から管理費の請求がされる事例も実際に起きています。
「相続放棄したのに、管理費を支払うのは納得がいかない」と思うでしょうが、法的には管理費の支払い義務はある、ということになるのです。
ただ、この問題を解決する方法はありますので、のちほど「相続放棄後にマンションの管理義務から免れる方法」で説明します。
ちなみに、管理責任に関しては、民法第940条に定められています。
その条文を掲載しておきますので、興味がある方は読んでみてください。
【民法】
出典:e-Gov「民法」
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
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マンションの相続放棄をした方がいい場合・しなくてもいい場合
マンションの相続放棄について、知っておくべき基礎知識を説明しました。
これを踏まえて、まだ「相続放棄しようか、相続しようか」と迷っている人もいるかと思います。
そこでこの章では、マンションの相続放棄をしたほうがいい場合、しなくてもいい場合について、それぞれ具体的に挙げていきましょう。
3ヶ月以内にどちらか決める際の参考にしてください。
相続放棄したほうがいいケース | 相続放棄しなくてもいいケース |
---|---|
・相続財産をすべて合わせると、プラスの資産より負債のほうが多い ・相続するマンションに資産価値がなく、ほかの相続財産もわずかである ・相続で揉めそうだが、争いたくない | ・特定の相続人に相続させたい |
それぞれ見ていきましょう。
相続放棄した方がいい場合
まず、相続放棄したほうがいいのは以下のようなケースです。
- ●相続財産をすべて合わせると、プラスの資産より負債のほうが多い
-
相続は、プラスの資産だけでなくマイナスの財産=借金などの債務もあわせて引き継ぐものです。
差引してプラスになれば相続する意味がありますが、マイナスになってしまうと、相続人が借金を返さなければならなくなるため、相続放棄をしたほうがいいでしょう。
- ●相続するマンションに資産価値がなく、ほかの相続財産もわずかである
-
マンションを相続すると、たとえ住まなくても固定資産税や管理費などの維持費用が継続的にかかります。
それを負担するだけの価値があるマンションならいいですが、古くて価値がなくなったマンションや、条件が悪くて買い手や借り手もつかないマンションだと、持っているだけでマイナスになってしまうでしょう。
マンション以外に、そのマイナスを補うだけの現金などの相続財産がなければ、相続放棄したほうが得だと言えます。
- ●相続で揉めそうだが、争いたくない
-
相続では、親しい親族間でも誰が何を相続するかで揉めたり、トラブルになったりすることもしばしばです。
「家族と不仲になりたくない」「相続財産がなくても困らないので、それより争いは避けたい」といった場合は、思い切って相続放棄してしまうのもいいかもしれません。
相続放棄しなくてもいい場合
一方で、相続放棄しなくてもいいのは、以下のようなケースです。
- ●特定の相続人に相続させたい
-
たとえば、父が亡くなって母と子が残された場合、法定相続通りなら2分の1ずつ相続しますが、「母は年金暮らしなの
で、すべて母に相続させたい」というケースはよくあります。特に、財産がマンションなど不動産中心で、現金などはほとんどない場合は、「マンションには今母が住んでいるので、そのまま母が相続すればいい」と、子が相続放棄を考えることもあるでしょう。
この場合は相続放棄しなくても対応できます。
遺産分割協議をして、相続人全員が同意すれば、法定相続通りでなくとも自由に相続分を決めることができるからです。
「母がマンションと現金を相続し、子は車だけを相続する」などと取り決めて、遺産分割協議書を作成すれば、相続放棄する必要はありません。
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相続放棄するとマンションは誰のものになるのか?
ところで、マンションの相続放棄を考えるときに気になるのが、「相続放棄すると、そのマンションは誰のものになるのか?」ということでしょう。
これには以下の2つのケースが考えられます。
それぞれどうなるのでしょうか?
他の相続人が相続した場合
まず、相続人の誰かが相続放棄しても、他の相続人が相続した場合は、マンションはその人のものになります。
マンションの管理責任もその人に移り、管理費の支払いもその人が義務を負います。
相続放棄する際には、他の相続人にその旨を速やかに伝えて、次の相続人が「自分は相続する」と言ってくれれば、問題なくスムーズに進むでしょう。
他に相続人がいない、または相続人全員が相続放棄した場合
問題は、「相続人がひとりだけで、相続放棄すると他に相続人がいない」場合、または「相続人全員が相続放棄した」場合です。
マンションは誰にも相続されず、所有者がいなくなってしまいます。(ただ、前述したように管理責任は相続放棄後も相続人に残ります。)
この場合は、「相続財産管理人」を選任して、財産の管理をしてもらわなければなりません。
「相続財産管理人」とは、誰も相続しなかった財産を管理し、清算する役割を負う人です。
この人が、相続人のかわりにマンションを管理し、最終的には売却して、その代金を国庫に納めるケースが多いようです。
ちなみに相続財産管理人は、最後に相続放棄した人やマンションの管理組合などが家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が選任します。
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マンションを相続放棄する方法
ここまで読んで、「やはり自分はマンションの相続放棄をしよう」と決めた方に、この章では具体的な相続放棄の方法を解説していきたいと思います。
これを読んで、手続きを進めてください。
相続放棄の必要書類
まず、相続放棄の手続きに必要な書類を準備してください。
必要書類は以下です。
【相続放棄の申述に必要な書類】
- (1) 相続放棄の申述書(8の書式及び記載例をご利用ください)
- (2) 標準的な申立添付書類
-
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合、その事件で提出済みのものは不要です。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし、申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は、申述後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。 - 【共通】
-
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
- 【申述人が、被相続人の配偶者の場合】
-
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 【申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫・ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
-
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫・ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 【申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
-
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合は父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 【申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
-
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい・めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
【相続放棄の申述書の記入見本】
出典:裁判所 -
出典:裁判所
出典:裁判所「相続の放棄の申述」
相続放棄の手続きの流れ
書類が揃ったら、相続放棄の手続きをします。
その流れは以下です。
- 1)家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
-
必要書類を揃えて、「被相続人(=亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に提出します。
遠方の場合は、郵送でもかまいません。 - 2)「照会書」が届くので、回答して返送する
-
申し立てから10日ほどすると、家庭裁判所から「照会書」が送付されてきます。
相続放棄に関する質問が書かれているので、回答して返送してください。 - 3)相続放棄が認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が届く
-
「照会書」の内容に問題がなければ、1週間〜10日程度で「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
これで相続放棄が認められたことになります。
ちなみに、「相続放棄申述受理証明書」という書面を請求することもできます。
たとえば被相続人に借金があった場合など、債権者に「相続放棄したので、借金を返済する義務はない」と証明するために必要であれば取得してください。
あるいは、「相続放棄申述受理通知書」を紛失してしまった場合、再発行ができないので、そのかわりに「相続放棄申述受理証明書」を取得するといいでしょう。
相続放棄にかかる費用
家庭裁判所に相続放棄を申し立てる際には、以下の費用が必要です。
- 収入印紙:800円分(申述人1人につき)
- 連絡用の郵便切手:数百円程度(申述先の家庭裁判所に確認)
- 被相続人や申立人の戸籍謄本などの取得費用:1通あたり 300円〜750円程度(市町村により異なる)
すべて合わせても数千円程度ですみます。
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相続放棄後にマンションの管理義務から免れる方法
さて、「相続放棄してもマンションの管理責任は残る」で説明したように、相続放棄をしてもマンションの管理費などを請求されるケースがあり、困っている人も多いようです。
この場合、どうすればよいのでしょうか?
その問題は、「相続財産管理人」を選任することで解決できます。
前述したように、相続人がいないマンションでも、「相続財産管理人」が選任されればその人に管理責任が生じます。
つまり、相続放棄した人が家庭裁判所に相続財産管理人を選任するよう申し立てればいいのです。
ただ、相続財産管理人が管理する際に、管理費用がかかります。
それを被相続人の財産で賄えればいいのですが、遺産が少なかったり債務が多かったりする場合は、管理費用が足りません。
その場合は、申立人がかわりに「予納金」を納めて、それが充当されることになります。
予納金はケースによって異なりますが、おおむね20万〜100万円程度になるようです。
また、マンションが売却されてその代金が国庫に納まるなど、相続財産管理人の業務がすべて完了した際に、予納金が残っていれば返金されます。
相続財産管理人の申し立てに必要な書類は以下です。
これらを揃えて、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申し立ててください。
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください)
(2) 標準的な申立添付書類
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し・残高証明書等)等)
・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し等)
・相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することで
も差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
出典:裁判所「相続財産清算人の選任」
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まとめ
いかがでしたか?
マンションの相続放棄について、よくわかったかと思います。
ではあらためて、記事の内容を振り返ってみましょう。
◎マンションの相続放棄は「できる」
ただし、「マンションだけ」相続放棄はできない、相続放棄するなら財産すべて
◎相続放棄の期限は「相続の開始があったことを知った時点から3ヶ月以内」
◎相続放棄してもマンションの管理責任は残る
◎マンションの相続放棄をしたほうがいい場合・しなくてもいい場合は以下の通り
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以上を踏まえて、あなたがマンションをスムーズに相続放棄できるよう願っています。
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